熊本水俣病事件
胎児に病変を生じさせ出生後に死亡させた場合も業務上過失致死罪が成立し、公訴時効は結果発生時から進行するとした決定
出題:司法R7・予備H28
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和57(あ)1555 業務上過失致死、同傷害
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第42巻2号314頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,刑法211条前段(昭和43年法律61号による改正前のもの),刑法54条1項,刑訴法250条,刑訴法253条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 迅速な裁判の保障との関係で公訴提起の遅延がいまだ著しいとまでは認められないとされた事例 二 胎児に病変を発生させ出生後死亡させた場合における業務上過失致死罪の成否 三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」の意義 四 被害者が受傷後期間を経て死亡した場合における業務上過失致死罪の公訴時効 五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合の公訴時効
裁判要旨
一 公訴提起が事件発生から相当の長年月を経過した後になされたとしても、複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であつてその解明に格別の困難があつたこと等の特殊事情があるときは、迅速な裁判の保障との関係において、いまだ公訴提起の遅延が著しいとまではいえない。 二 業務上の過失により、胎児に病変を発生させ、これに起因して出生後その人を死亡させた場合も、人である母体の一部に病変を発生させて人を死に致したものとして、業務上過失致死罪が成立する。 三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」には、刑法各本条所定の結果も含まれる。 四 業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。 五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合につき公訴時効完成の有無を判定するに当たつては、その全部を一体として観察すべきであり、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成である。
解説
事案
被告人らは、昭和33年9月初旬から昭和35年6月末ころまで、業務上の過失により、有毒なメチル水銀を含む工場廃水を工場外に排出し続けた(継続的な一個の過失行為)。
- 被害者Aは、母親が汚染魚介類を食べたため、胎児の段階でメチル水銀の影響を受け、脳の形成に異常を来した。昭和35年8月28日に出生したが健全な成育を妨げられ、昭和48年6月10日、12歳9か月で水俣病に起因する栄養失調・脱水症により死亡した。
- 他の被害者B〜Gの死傷結果は、昭和34年7月から昭和46年12月までの間に生じた。
- 公訴提起は昭和51年5月4日で、事件発生から長年月が経過していた。
- 第1審は、A・G以外の5名については理由中で公訴時効完成による免訴の判断を示し、検察官は控訴しなかった。
- 原審は「時効的連鎖」がある範囲でのみ一体的に観察するとの解釈をとり、A・Gの罪だけ時効未完成とした。
- 弁護人は、憲法37条1項違反、胎児段階の加害による致死罪の不成立、公訴時効の完成などを主張して上告した。
争点
- 公訴提起の遅延が憲法37条1項の迅速な裁判の保障に反するか
- 胎児に病変を生じさせ、出生後にその人を死亡させた場合に業務上過失致死罪が成立するか
- 刑訴法253条1項の「犯罪行為」に結果が含まれるか(公訴時効の起算点)
- 受傷から死亡まで長期間を経た場合、業務上過失傷害罪の時効経過が致死罪の時効に影響するか
- 結果発生時期の異なる観念的競合の各罪の公訴時効をどう判定するか
判旨
上告棄却。
- 迅速な裁判:公訴提起が事件発生から相当の長年月を経過した後でも、複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であり事案の解明に格別の困難があった等の特殊事情があるときは、公訴提起の遅延が著しいとまではいえない。
- 胎児性致死:胎児は、堕胎罪で独立の客体とされる場合を除き母体の一部である。胎児に病変を発生させることは人に病変を発生させることにほかならない。出生後その病変に起因して死亡すれば、人に病変を生じさせて人を死に致したことに帰し、業務上過失致死罪(刑法211条前段)が成立する。
- 起算点:刑訴法253条1項の「犯罪行為」には刑法各本条所定の結果も含まれる。業務上過失致死罪の時効は死亡時から進行し、出生時に傷害罪が成立したか、その時効が経過したかは関係しない。
- 観念的競合:その全部を一体として観察し、最終の結果発生時から起算して時効期間が経過していなければ、全体について時効は未完成である。
判決文から
「現行刑法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと取り扱われていると解される」
母体一部説(母体傷害説)の出発点
「胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない。」
胎児への侵害を人への侵害と構成する核心
「病変の発生時において客体が人であることを要するとの立場を採ると否とにかかわらず、同罪が成立するものと解するのが相当である。」
侵害時に人であることの要否に立ち入らない
「公訴時効の起算点に関する刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するのが相当である」
結果時説の採用
「観念的競合の関係にある各罪の公訴時効完成の有無を判定するに当たつては、その全部を一体として観察すべきものと解するのが相当である」
観念的競合の一体的観察(時効的連鎖説の否定)
「本件が複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であつて、事案の解明に格別の困難があつたこと等の特殊事情に照らすと、いまだ公訴提起の遅延が著しいとまでは認められない」
起訴遅延と迅速裁判の判断要素
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
