最判昭和62年7月7日
117条2項の「過失」は重過失に限られない。無権代理人は表見代理の成立を主張して117条責任を免れられない。
出題:司法H23・司法H29・司法R6・予備H23
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和60(オ)289 保証債務履行
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第41巻5号1133頁
- 参照法条
- 民法109条,民法110条,民法113条,民法117条1項,民法117条2項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 民法一一七条二項にいう「過失」と重大な過失 二 無権代理人が民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否
裁判要旨
一 民法一一七条二項にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではない。 二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
解説
事案
上告人は、夫である訴外Dの代理人として、被上告人との間で各連帯保証契約を締結した。被上告人は上告人に対し、民法117条1項に基づいて保証債務の履行を求めた。
上告人は抗弁として、契約の相手方である被上告人には、上告人に代理権がないことを知らなかった点に過失があると主張した。
原審の判断は次のとおりである。
- 117条の無権代理人の責任は、表見代理では保護されない相手方を救済する制度である。
- そのため、同条2項の「過失」は、悪意に近いほどの重大な過失を指す。
- 本件で被上告人に重大な過失はない。
原審はこう述べて抗弁を排斥し、請求を認容した。上告人が上告した。
争点
- 民法117条2項(現行117条2項2号)にいう「過失」は重大な過失に限られるか
- 無権代理人の責任(117条)と表見代理との関係(補充的責任か、独立の制度か)
- 無権代理人は、117条1項の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張できるか
判旨
原判決を破棄し、差し戻した。
- 117条2項の「過失」は重大な過失に限定されない。 民法は過失と重過失を明確に区別しており、単に「過失」と規定する場合に重過失と読むことは、特段の合理的理由がない限り許されない。117条の責任は無過失責任という重い責任であり、2項はその見返りとして、悪意・有過失の相手方を保護に値しないとして免責を認めたものである。
- 無権代理人の責任と表見代理は互いに独立した制度である。 両者の要件がともに存在する場合でも、表見代理を主張するかどうかは相手方の自由であり、相手方は表見代理を主張せずに直ちに117条の責任を追及できる。
- 無権代理人は、表見代理の成立を抗弁として主張することはできない。
判決文から
「民法は、過失と重大な過失とを明らかに区別して規定しており、重大な過失を要件とするときは特にその旨を明記しているから」
文言解釈から重過失限定説を否定した根拠
「相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持のために、法律が特別に認めた無過失責任であり」
117条責任の性質・根拠づけ
「右の「過失」は重大な過失に限定されるべきものではないと解するのが相当である。」
判旨第一点の結論
「右両者は、互いに独立した制度であると解するのが相当である。」
補充的責任説を否定し、独立の制度とした
「表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり」
表見代理の抗弁を否定した理由
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