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サンケイ新聞事件

最判昭和62年4月24日

新聞に対する反論文掲載請求権は、憲法21条・条理・人格権のいずれからも認められないとした判例

憲法表現の自由占有権・所有権・共有物権総論・物権変動本試験で 9 問(短答 9・論文 0)

出題:司法H25・司法H28・司法R2・司法R4・司法R8・予備H24・予備R2

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和55(オ)1188 反論文掲載
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第41巻3号490頁
参照法条
憲法21条,民法1条,民法709条,民法710条,民法723条,刑法230条ノ2

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 人格権又は条理を根拠とするいわゆる反論文掲載請求権の成否 二 新聞紙上における政党間の批判・論評の意見広告につき名誉毀損の不法行為の成立が否定された事例

裁判要旨

一 新聞記事に取り上げられた者は、当該新聞紙を発行する者に対し、その記事の掲載により名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、人格権又は条理を根拠として、右記事に対する自己の反論文を当該新聞紙に無修正かつ無料で掲載することを求めることはできない。 二 新聞社が新聞紙上に掲載した甲政党の意見広告が、乙政党の社会的評価の低下を狙つたものであるが乙政党を批判・論評する内容のものであり、かつ、その記事中乙政党の綱領等の要約等が一部必ずしも妥当又は正確とはいえないとしても、右要約のための綱領等の引用文言自体は原文のままであり、要点を外したものといえないなど原判示の事実関係のもとでは、右広告の掲載は、その広告が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目的に出たものであり、かつ、主要な点において真実の証明があつたものとして、名誉毀損の不法行為となるものではない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

昭和48年12月2日付のD新聞紙上に、自由民主党が日本共産党(上告人)を批判・論評する意見広告(本件広告)が掲載された。本件広告は、上告人の「党綱領」と「政府綱領提案」のうち、国会、自衛隊、日米安保条約、企業の国有化、天皇の各項目を要約して比較対照した。そのうえで両者の間に矛盾があり上告人の行動には疑問・不安があると強く訴え、歪んだ福笑いを象ったイラストも添えていた。
上告人は新聞の発行者(被上告人)に対し、同紙上に自己の反論文を無修正かつ無料で掲載するよう求めた。根拠としたのは、①憲法21条、②条理(いわゆる「八要件」)、③人格権(いわゆる「三要件」)である。②③は不法行為の成立を前提としないものと主張された。あわせて上告人は、本件広告による名誉毀損の成立も争った。
原審はいずれの請求も認めず、上告人が上告した。最高裁は上告を棄却した。

争点

  • 憲法21条から私人間で直接に反論文掲載請求権が生ずるか(私人間効力)
  • 不法行為の成立を前提とせずに、条理または人格権を根拠として反論文掲載請求権が認められるか
  • 政党間の批判・論評である意見広告の掲載が、名誉毀損の不法行為となるか

判旨

上告棄却である。

  • 憲法21条:自由権的基本権の保障規定は私人相互の関係には適用・類推適用されない。したがって、相手方が強い影響力をもつ全国紙の発行者であっても、憲法21条から直接に反論文掲載請求権は生じない。
  • 条理・人格権:新聞記事に取り上げられた者は、名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、条理または人格権を根拠として、反論文を無修正かつ無料で掲載するよう求めることはできない。反論権の制度について具体的な成文法がない以上、反論権を認めるに等しい請求権をたやすく認めることはできない。
  • 名誉毀損:公共の利害に関する事実にかかり、目的が専ら公益を図るものである場合には、真実性の証明があれば不法行為は成立しない。証明がなくても、真実と信じたことに相当の理由があれば故意・過失がない。政党間の批判・論評は公共性の極めて強い事項に当たり、表現の自由の濫用にわたる事情のない限り、専ら公益目的に出たものとされる。本件広告は政党間の批判・論評の域を逸脱しておらず、要約部分は主要な点において真実の証明があったとみてよい。よって名誉毀損は成立しない。

判決文から

「憲法二一条の規定から直接に、所論のような反論文掲載の請求権が他方の当事者に生ずるものでないことは明らかというべきである。」

私人間効力の否定から21条直接適用を否定

「右の名誉回復処分又は差止の請求権も、単に表現行為が名誉侵害を来しているというだけでは足りず、人格権としての名誉の毀損による不法行為の成立を前提としてはじめて認められるものであつて」

民法723条・差止は不法行為成立が前提

「これらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゆうちよさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するのである。」

反論権が表現の自由を萎縮させる理由

「反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい上告人主張のような反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないものといわなければならない。」

結論部分。成文法の不存在を重視

「政党間の批判・論評は、公共性の極めて強い事項に当たり、表現の自由の濫用にわたると認められる事情のない限り、専ら公益を図る目的に出たものというべきである。」

政党間論評の公益目的を推定する規範

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。