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警察犬臭気選別事件

最決昭和62年3月3日

警察犬の臭気選別結果を、一定の条件のもとで有罪認定に使えるとし、その報告書に刑訴法321条3項を適用した事例

憲法表現の自由伝聞例外証拠能力総論・違法収集証拠本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H23・予備H23・予備R2・予備R3・予備R8

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和61(あ)714 強姦致傷、道路交通法違反
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第41巻2号60頁
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条3項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

警察犬による臭気選別の結果が有罪認定の用に供しうるとされた事例

裁判要旨

警察犬による本件臭気選別の結果は、右選別につき専門的な知識と経験を有する指導手が、臭気選別能力が優れ選別時においても右能力のよく保持されている警察犬を使用して実施したものであり、かつ、臭気の採取、保管の過程や選別の方法に不適切な点がないから、これを有罪認定の用に供することができる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は強姦致傷・道路交通法違反の事件で起訴された。原審(福岡高裁)は、警察犬による各臭気選別の結果を有罪認定の用に供しうるとした。各臭気選別の経過と結果は、選別に立ち会った司法警察員らが報告書にまとめていた。司法警察員らは公判で証言し、その報告書が選別の経過と結果を正確に記載したものであると述べた。

弁護人は上告し、臭気選別結果を有罪認定に用いたことについて、憲法31条違反などを主張した。最高裁は、上告趣意は実質的には単なる法令違反・事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。そのうえで「なお」書きにより、職権で原判決の当否を検討した。

争点

  • 警察犬による臭気選別の結果を有罪認定の用に供することができるか(その条件)
  • 臭気選別の経過と結果を記載した司法警察員作成の報告書の証拠能力(刑訴法321条3項の適用の可否)

判旨

上告を棄却した。臭気選別結果を有罪認定に用いた原判断は正当とされた。

規範(臭気選別結果を有罪認定に用いる条件)

  • 選別につき専門的な知識と経験を有する指導手が実施したこと
  • 臭気選別能力が優れ、選別時にも体調等が良好でその能力がよく保持されている警察犬を使用したこと
  • 臭気の採取・保管の過程や選別の方法に不適切な点がないこと

これらが認められれば、臭気選別の結果を有罪認定の用に供しうる。

報告書の証拠能力
臭気選別の経過と結果を記載した報告書は、立ち会った司法警察員らが経過と結果を正確に記載したものであることが、その証言によって明らかであれば、刑訴法321条3項により証拠能力が付与される。

判決文から

「右選別につき専門的な知識と経験を有する指導手が、臭気選別能力が優れ、選別時において体調等も良好でその能力がよく保持されている警察犬を使用して実施したもの」

指導手と警察犬の能力という条件

「臭気の採取、保管の過程や臭気選別の方法に不適切な点のないことが認められるから、本件各臭気選別の結果を有罪認定の用に供しうるとした原判断は正当である」

採取・保管・方法の適切性と結論

「右選別に立ち会つた司法警察員らが臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることが、右司法警察員らの証言によつて明らかであるから、刑訴法三二一条三項により証拠能力が付与される」

報告書に321条3項を適用した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。