最決昭和62年3月12日
県議会委員会の条例案採決等の事務は、強制力を行使する権力的公務ではないから、威力業務妨害罪の「業務」に当たるとした決定
出題:司法H27・司法R1・司法R7・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和59(あ)627 建造物侵入、威力業務妨害
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第41巻2号140頁
- 参照法条
- 刑法234条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう[業務]
裁判要旨
県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう[業務]に当たる。
解説
事案
被告人らは、建造物侵入罪と威力業務妨害罪(刑法234条)で起訴された。第一審判決の認定によれば、妨害の対象となった職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務である。第一審は、この職務が威力業務妨害罪にいう「業務」に当たると判断し、原審(東京高裁)もこれを是認した。
被告人側は上告し、憲法28条違反、事実誤認、法令違反などを主張した。最高裁第一小法廷は、上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。そのうえで「なお」書きにより、委員会の事務が「業務」に当たるかについて職権で判断を示した。
争点
- 公務(県議会委員会の条例案採決等の事務)が、威力業務妨害罪(刑法234条)にいう「業務」に含まれるか
- 公務が「業務」に含まれるかを判断する基準(権力的公務か否か)
判旨
上告棄却。県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう「業務」に当たる。
規範:公務であっても、被告人らに対して強制力を行使する権力的公務でないものは、業務妨害罪(刑法233条・234条)にいう「業務」に当たる。
あてはめ:県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務は、被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではない。したがって「業務」に当たり、これを威力により妨害すれば威力業務妨害罪が成立する。これと同旨の原判断は正当である。
判決文から
「本件において妨害の対象となつた職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから」
権力的公務か否かを判断の分かれ目とした部分
「右職務が威力業務妨害罪にいう「業務」に当たるとした原判断は、正当である」
非権力的公務の「業務」該当性を肯定した結論
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