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最判昭和61年9月11日

定款に記載のない財産引受け、および株主総会決議を欠く営業譲渡は絶対的に無効である。ただし譲受会社の長期経過後の無効主張は信義則で封じられる

商法会社の設立取締役・取締役会・代表取締役組織再編(合併・会社分割等)本試験で 6 問(短答 4・論文 2)

出題:司法H26・司法H27・司法H29・予備H26・予備R3・予備R7

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和56(オ)1094 売掛金
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第148号445頁
参照法条
商法168条1項6号,商法245条1項1号,民法1条2項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張 二 営業譲渡契約が譲受会社にとつて商法一六八条一項六号にいう財産引受に当たるのに原始定款に記載しなかつたことにより無効であるとの主張が信義則に反し許されないとされた事例 三 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効であるとの譲受人の主張が信義則に反し許されないとされた事例

裁判要旨

一 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合には、譲受人もまた右の無効を主張することができる。 二 営業譲渡契約が譲受会社にとつて商法一六八条一項六号にいう財産引受に当たるのに、これを譲受会社の原始定款に記載しなかつたことにより無効である場合であつても、譲渡人が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受会社も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡人に対し自己の債務を承認して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、しかも、譲受会社は契約後約九年を経て初めて右の無効の主張をするに至つたもので、その間、譲受会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無を問題にしたことがなかつたなど判示の事情があるときは、譲受会社が営業譲渡契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない。 三 商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合であつても、譲渡会社が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受人も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡会社に対し自己の債務を承認して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、しかも、譲受人は契約後約二〇年を経て初めて右の無効の主張をするに至つたもので、その間譲渡会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無を問題にしたことがなかつたなど判示の事情があるときは、譲受人が営業譲渡契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

X社(被上告会社)は三つの工場をもち、そのうち小型ディーゼルエンジン製造販売を専ら担うE工場の営業一切(土地・建物・機械設備は別途賃貸借)を、新会社の発起人代表Dに代金1600万円・分割払で譲渡した。契約には、新会社が設立されたら新会社がDの権利義務一切を引き継ぐとの条項があった。

  • X社は株主総会の承認手続をとらなかった。担当者が商法245条を知らなかったためで、手続をとろうとすれば容易にとれる状況だった。
  • Y社(上告会社)はDを代表取締役として設立され、財産の引渡しを受けて営業を承継した。原始定款には財産引受けの記載がなかった。Dは実質的にY社の全株式を所有しており、記載がなかったのも商法168条を知らなかったためである。
  • Y社は製品・原材料を販売・消費し、代金について債務承認と分割弁済契約をし、264万円を弁済した。X社は残代金約1412万円の支払を5年間猶予した。
  • Y社は内紛等で昭和42年ころ営業を停止した。X社が代金を請求した訴訟で、Y社は定款不記載による無効を契約後約9年、株主総会決議の欠缺による無効を約20年たって初めて主張した。両社の株主・債権者が契約の効力を問題にしたことは一度もなかった。

争点

  • 営業譲渡契約が財産引受け(商法168条1項6号)に当たる場合、原始定款に記載がなければ無効か。成立後の会社の追認や履行で有効になるか
  • 譲渡会社の株主総会特別決議(商法245条1項1号)を欠く営業譲渡の無効を、譲受会社も主張できるか
  • 譲受会社による上記各無効の主張が、信義則(民法1条2項)に反して許されない場合があるか

判旨

上告棄却(Y社の無効主張は認められない)。

  • 財産引受け:発起人代表が設立中の会社のために、会社成立を停止条件として営業財産を取得する契約は、財産引受けに当たる。原始定款に記載がなければ無効である。この規定は株主・債権者等の利害関係人の保護を目的とするから、何人との関係でも常に無効であり、成立後の会社が追認しても、代金を一部履行し目的物を使用・処分しても、有効にはならない。
  • 株主総会決議の欠缺:営業の重要な一部の譲渡で譲渡会社の株主総会特別決議を欠くものも、同じく何人との関係でも常に無効である。無効は、譲渡会社とその株主・債権者等の利害関係人のほか、譲受会社も主張できる。
  • 信義則による制限:上記の無効主張も、特段の事情があれば許されない。本件では、Y社の無効主張は利害関係人保護という法の趣旨に基づくものではない。違反に籍口して残債務の履行を拒むためのものであり、信義則に反し許されない。

判決文から

「設立後の上告会社が追認したとしても、あるいは上告会社が譲渡代金債務の一部を履行し、譲り受けた目的物について使用若しくは消費、収益、処分又は権利の行使などしたとしても、これによつて有効となりうるものではない」

定款外の財産引受けは追認・履行でも有効化しない

「その無効は、原始定款に記載のない財産引受と同様、広く株主・債権者等の会社の利害関係人の保護を目的とするものであるから、本件営業譲渡契約は何人との関係においても常に無効である」

決議欠缺の営業譲渡は絶対的無効とする根拠

「営業譲渡が譲渡会社の株主総会による承認の手続をしないことによつて無効である場合、譲渡会社、譲渡会社の株主・債権者等の会社の利害関係人のほか、譲受会社もまた右の無効を主張することができるものと解するのが相当である。」

譲受会社の無効主張を肯定した規範

「譲受会社は、譲渡会社ないしその利害関係人が無効を主張するまで営業譲渡を有効なものと扱うことを余儀なくされるなど著しく不安定な立場におかれることになるからである。」

譲受人にも主張を認める理由づけ

「右違反に籍口して、専ら、既に遅滞に陥つた本件営業譲渡契約に基づく自己の残債務の履行を拒むためのものであると認められ、信義則に反し許されないものといわなければならない。」

信義則で無効主張を封じた決め手

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。