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サラリーマン税金訴訟(大嶋訴訟)

最大判昭和60年3月27日

租税法上の区別は目的が正当で態様が著しく不合理でない限り14条1項に反しないとし、給与所得の実額控除否定を合憲とした

憲法法の下の平等財政・地方自治経済的自由(職業選択・財産権)本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H22・司法H27・司法R4・司法R5・司法R8・予備H27

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和55(行ツ)15 所得税決定処分取消
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第39巻2号247頁
参照法条
憲法14条1項,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項,所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則3条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法一四条一項適合性の判断 二 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号と憲法一四条一項

裁判要旨

一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法一四条一項に違反するものということはできない。 二 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号は、憲法一四条一項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

給与所得者であった亡Dは、昭和40年改正前の所得税法(旧所得税法)の給与所得に関する課税規定に基づいて所得税決定処分を受け、その取消しを求めて訴えを提起した。上告人らはDの訴訟を承継した者である。

上告人らは、本件課税規定が事業所得者等に比べて給与所得者に著しく不公平な負担を課しており、憲法14条1項に違反して無効だと主張した。理由は次の3点である。

  • 必要経費:事業所得等では必要経費の実額控除が認められるのに、給与所得では認められない。代わりに、実際の経費を著しく下回る給与所得控除しかない。
  • 捕捉率:申告納税の事業所得等に比べて、源泉徴収される給与所得の捕捉率が極めて高い。
  • 優遇措置:事業所得者等には合理的理由のない租税優遇措置がある。

原審(大阪高裁)は本件課税規定を合憲と判断した。上告人らが上告した。

争点

  • 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別が、憲法14条1項に適合するかの判断基準
  • 給与所得について必要経費の実額控除を認めず、概算控除(給与所得控除)にとどめる旧所得税法9条1項5号は憲法14条1項に違反するか
  • 事業所得等と給与所得の捕捉率の較差や、事業所得者等への租税優遇措置の存在が、本件課税規定を違憲とするか

判旨

上告棄却(合憲)。

規範:憲法14条1項は絶対的平等ではなく、合理的理由のない差別を禁止する趣旨である。租税法の定立は立法府の政策的・技術的判断に委ねるほかなく、裁判所はその裁量的判断を基本的に尊重せざるを得ない。したがって、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、①立法目的が正当なものであり、かつ、②具体的に採用された区別の態様が目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反しない。

あてはめ:

  • 給与所得について実額控除を排して概算控除を設けた目的は正当である。
  • 給与所得控除の額が必要経費との対比で相当性を欠くことが明らかとはいえない。
  • よって区別は合理的であり、合憲である。

捕捉率の較差:正義衡平の観念に反するほど著しく、長年恒常的に存在し、租税法制自体に基因すると認められる場合でない限り、租税法制を違憲とはしない。

租税優遇措置:仮に不合理でも、当該措置自体の有効性の問題にとどまる。

判決文から

「憲法の右規定は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であつて」

14条1項=相対的平等という一般論

「課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要であるが、憲法自体は、その内容について特に定めることをせず、これを法律の定めるところにゆだねているのである。」

30条・84条から租税法律主義と立法委任を導く

「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。」

緩やかな審査を導く立法裁量の根拠

「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り」

租税法上の区別の合憲性判断基準そのもの

「租税負担を国民の間に公平に配分するとともに、租税の徴収を確実・的確かつ効率的に実現することは、租税法の基本原則であるから、右の目的は正当性を有するものというべきである。」

目的の正当性を肯定した部分

「捕捉率の較差が正義衡平の観念に反する程に著しく、かつ、それが長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められるような場合であれば格別」

捕捉率較差が違憲となりうる例外の要件

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。