最判昭和60年11月29日
贈与者が登記名義人の前主に宛てて出した中間省略登記を求める内容証明郵便を、民法550条の「書面」に当たるとした事例
出題:司法H22・司法H26・司法R3
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和57(オ)942 所有権移転登記抹消登記手続
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第39巻7号1719頁
- 参照法条
- 民法550条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例
裁判要旨
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
解説
事案
亡Dは、前主Eから岡崎市内の宅地を取得していたが、まだEからD名義への所有権移転登記を経由していなかった。Dは昭和42年4月3日、この土地を被上告人に贈与した。しかしD名義の登記がないため、被上告人に贈与に基づく所有権移転登記をすることができなかった。
そこでDは同日のうちに司法書士Fに依頼して、E宛ての内容証明郵便を作成し、差し出した。内容は「右土地を被上告人に譲渡したから、Eから被上告人に直接所有権移転登記をするよう求める」というものである。
本件は所有権移転登記抹消登記手続請求事件である。Dの相続人である上告人らは、本件贈与が書面によらない贈与に当たるとして争った。原審(名古屋高裁)は上記書面を民法550条の書面に当たると判断し、上告人らが上告した。
争点
- 民法550条の「書面」といえるために、贈与の意思表示自体が書面によること、当事者間で作成されたこと、無償の趣旨の文言が記載されていることを要するか
- 受贈者ではなく第三者(登記名義人である前主)に宛てた内容証明郵便が、民法550条の「書面」に当たるか
判旨
上告棄却。本件内容証明郵便は民法550条の書面に当たる。
規範
- 550条の趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ、贈与の意思を明確にすることを期する点にある。
- したがって、贈与が書面によってされたといえるために、次のことは必要でない。
- 贈与の意思表示自体が書面によっていること
- 書面が贈与の当事者間で作成されたこと
- 書面に無償の趣旨の文言が記載されていること
- 書面に、贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りる。
あてはめ
本件書面は、贈与の履行を目的として、Dに対し所有権移転登記義務を負うEに宛てたものである。内容は、中間者Dを省略して直接被上告人に登記することに同意し、かつ指図するものである。その作成の動機・経緯、方式及び記載文言に照らせば、贈与者の慎重な意思決定に基づいて作成され、贈与の意思を確実に看取しうる書面といえる。
判決文から
「民法五五〇条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ、贈与の意思を明確にすることを期するためであるから」
550条の趣旨。書面性解釈の出発点
「贈与の意思表示自体が書面によつていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず」
書面性に不要な要素を列挙した部分
「書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りるものと解すべきである」
書面性の判断基準そのもの
「その作成の動機・経緯、方式及び記載文言に照らして考えるならば、贈与者である亡Dの慎重な意思決定に基づいて作成され、かつ、贈与の意思を確実に看取しうる書面というのに欠けるところはなく」
あてはめの考慮要素。趣旨と対応している
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
