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最決昭和59年7月3日

統合失調症(当時の精神分裂病)に罹患していても直ちに心神喪失とはならず、責任能力は病状・生活状態・動機・態様等の総合判断で決まるとした決定

刑法責任能力・期待可能性本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H25・司法H26・司法H27・司法R4・予備H30・予備R3

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和58(あ)1761 殺人、殺人未遂
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第38巻8号2783頁
参照法条
刑法39条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

精神分裂病者と責任能力

裁判要旨

被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は殺人・殺人未遂の罪で起訴された。被告人は犯行当時、精神分裂病(現在の統合失調症)に罹患していた。精神鑑定は複数行われ、そのうちの一つの鑑定書(鑑定人に対する証人尋問調書を含む)は、結論部分で被告人が犯行当時心神喪失の状況にあったとしていた。

原審(高松高裁)は、この結論部分を採用しなかった。そのうえで、鑑定書全体の記載内容、その他の精神鑑定の結果、記録上認められる犯行当時の病状・犯行前の生活状態・犯行の動機・態様等を総合し、被告人は精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあったと認定した。

被告人側は上告した。上告趣意は、取調警察官から暴行を受けたとする違憲の主張のほか、事実誤認・法令違反を主張するものであった。

争点

  • 精神分裂病(統合失調症)に罹患していたことから、直ちに心神喪失(刑法39条1項)といえるか
  • 責任能力の有無・程度はどのような事情に基づいて判定すべきか
  • 心神喪失の結論を示す鑑定意見がある場合に、裁判所がその結論部分を採用せずに心神耗弱と認定できるか

判旨

結論:上告棄却。原判決が鑑定書の結論部分(心神喪失)を採用せず、心神耗弱と認定したのは正当である。

規範

  • 被告人の精神状態が刑法39条の心神喪失・心神耗弱に当たるかは法律判断であり、専ら裁判所の判断に委ねられる。
  • 被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたとしても、そのことだけで直ちに心神喪失となるわけではない。
  • 責任能力の有無・程度は、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである(裁判要旨)。

答案での書き方:「被告人が精神障害に罹患していたことのみから直ちに心神喪失とはならず、責任能力の有無・程度は、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。」

判決文から

「被告人の精神状態が刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられているのであつて」

責任能力判断は法律判断で裁判所の専権とする部分

「所論精神鑑定書(鑑定人に対する証人尋問調書を含む。)の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があるのにその部分を採用せず」

鑑定の結論部分に裁判所は拘束されないことを示す

「被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあつたと認定したのは、正当として是認することができる。」

総合判断の考慮要素を列挙した中核部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。