最判昭和59年5月29日
代位弁済者は求償権の範囲内で原債権と担保権を行使する。求償権の約定利率特約も代位割合特約も、後順位抵当権者に主張できる。
出題:司法H23・司法R2
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和55(オ)351 配当異議
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第38巻7号885頁
- 参照法条
- 民法442条2項,民法459条,民法501条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲 二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力
裁判要旨
一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。 二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
解説
事案
訴外会社は信用金庫と信用金庫取引約定を結んだ。代表取締役Fは、自己所有の建物に極度額600万円の根抵当権を設定し、会社の借受金債務を連帯保証した。会社は480万円を借り受けた(利息年11%、遅延損害金年18.25%、期限の利益喪失約款付き)。
X(被上告人)は会社の委託を受けてこの債務を保証した。その際、次の2つの特約をした。
- 会社との間で、代位弁済額とこれに対する年18.25%の遅延損害金を求償する特約
- Fとの間で、Xが根抵当権の全部につき代位する特約
会社が分割金を怠ったため、Xは元本のうち454万円を代位弁済し、根抵当権の移転の附記登記を経た。その後、先順位根抵当権者の申立てで建物が競売された。執行裁判所は、Xへの交付額を元本の2分の1(227万円)と年6分の損害金に限定した。
Xは、後順位根抵当権者G商店とY(上告人)を被告として配当異議訴訟を提起した。求めた内容は、元本454万円と年18.25%の損害金83万5360円の全額交付である。原審はXの請求を全部認容し、Yが上告した。
争点
- 保証人と債務者間の、求償権に法定利息と異なる約定利率の遅延損害金を付す特約は、代位の範囲として物上保証人・後順位担保権者等に主張できるか(民法459条2項・442条2項、501条)
- 保証人と物上保証人間の、旧民法501条但書5号所定の代位割合と異なる特約を、後順位担保権者等の第三者に主張できるか
判旨
上告棄却(Xの全額交付請求を認容した原審を維持)。
判旨一:弁済による代位は、求償権を確保するために原債権とその担保権を代位弁済者に移転させる制度である。担保権実行の際の被担保債権は、求償権ではなく原債権である。民法459条2項が準用する442条2項は任意規定であり、約定利率による遅延損害金の特約は許される。したがって、保証人が代位により行使できる原債権の額の上限は、利害関係人との関係でも、約定利率による遅延損害金を含んだ求償権の総額によって画される。特約の登記も不要である。
判旨二:旧501条但書5号は、代位者相互間の利害を公平に調節するための補充規定である。物上保証人との間で異なる代位割合の特約をした保証人は、後順位抵当権者等の利害関係人に対しても特約の効力を主張できる。そして、求償権の範囲内で、特約の割合に応じて担保権を行使できる。
判決文から
「代位弁済者が弁済による代位によつて取得した担保権を実行する場合において、その被担保債権として扱うべきものは、原債権であつて、保証人の債務者に対する求償権でないことはいうまでもない。」
原債権と求償権の区別という本判決の基礎
「保証人が代位によつて行使できる原債権の額の上限は、これらの利害関係人に対する関係において、約定利率による遅延損害金を含んだ求償権の総額によつて画されるものというべきである。」
判旨一の結論。上限は約定を含む求償権総額
「同号はいわゆる補充規定であると解するのが相当である。」
代位割合規定の性質決定
「物上保証人との間で同号の定める割合と異なる特約をした保証人は、後順位抵当権者等の利害関係人に対しても右特約の効力を主張することができ、その求償権の範囲内で右特約の割合に応じ抵当権等の担保権を行使することができるものというべきである。」
判旨二の結論。特約は第三者に主張可
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