東京都議会議員定数不均衡事件
地方議会議員選挙にも投票価値の平等が憲法上要求されるとし、都議会の定数配分規定を公選法15条7項違反とした判決
出題:司法R2・予備R2
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和58(行ツ)115 東京都議会議員選挙無効
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第38巻7号721頁
- 参照法条
- 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条,公職選挙法15条7項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性
裁判要旨
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定は、昭和五六年七月五日の東京都議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものである。
解説
事案
昭和56年7月5日施行の東京都議会議員選挙について、江戸川区選挙区の選挙人ら(被上告人)が、公選法203条に基づき選挙の無効を求めた。争われたのは、昭和44年東京都条例55号(本件条例)の定数配分規定(本件配分規定)である。
- 本件条例は、特別区の選挙区については、すでに人口比例を失っていた旧条例の定数をそのまま引き継いだ。
- その後の改正(昭和48年・52年・56年)は、いずれもごく部分的なものにとどまった。
- 本件選挙当時、議員1人当たり人口の較差は、全選挙区間で最大1対7.45(島部選挙区は除く)、特別区の選挙区間で最大1対5.15、千代田区選挙区と江戸川区選挙区の間で1対4.52に達していた。
- 人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区より少ない逆転現象も残っていた。
原審は本件配分規定を公選法15条7項違反と判断した。これに対し選挙管理委員会側が、訴えの不適法(被告適格の欠如、政治問題、地方自治法90条4項による訴えの利益の欠如)と、配分規定の適法性を主張して上告した。
争点
- 定数配分規定自体の違憲・違法を理由に、地方議会議員選挙の効力を公選法203条の訴訟で争えるか
- 地方自治法90条4項(定数変更は一般選挙の場合でなければ行えない)があることにより、訴えの利益や「選挙の結果に異動を及ぼす虞」(公選法205条1項)が否定されるか
- 地方議会議員選挙にも投票価値の平等が憲法上要求されるか
- 定数配分規定が公選法15条7項に違反するかの判断基準(議会の裁量と合理的期間)
判旨
上告棄却。本件配分規定は、本件選挙当時、公選法15条7項に違反していた。
- 訴訟の適法性:定数配分規定自体の違憲・違法を理由とする地方議会議員選挙の効力に関する訴訟は、公選法203条の訴訟として許される。地方自治法90条4項は、違憲・違法の定数配分規定を是正して新たな選挙を行う妨げとならない。
- 憲法上の要請:住民は選挙権行使の資格だけでなく、投票価値においても平等に扱われることが憲法上要求される。公選法15条7項はこの要請を受け、人口比例を最も重要かつ基本的な基準としている。
- 違法性の判断基準:投票価値の不平等が、地域間の均衡を図るため通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有しない程度に達しているときは、議会の合理的裁量の限界を超えたものと推定される。これを正当化する特別の理由が示されない限り、同項違反となる。
- 合理的期間論:人口変動によって較差が生じた場合は、合理的期間内に是正されなかったときに、初めて同項違反となる。
判決文から
「当該地方公共団体の住民が選挙権行使の資格において平等に取り扱われるべきであるにとどまらず、その選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは、憲法の要求するところであると解すべきであり」
地方議会選挙にも投票価値の平等が及ぶとした核心
「公選法一五条七項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求していることが明らかである。」
人口比例が最重要・基本的基準であることを示す
「右のような不平等は、もはや地方公共団体の議会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、公選法一五条七項違反と判断されざるを得ないものというべきである。」
裁量逸脱の推定と特別の理由という判断枠組み
「人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が同項の規定上要求されているにもかかわらずそれが行われないときに、初めて当該定数配分規定が同項の規定に違反するものと断定すべきである。」
合理的期間論を地方議会にも適用
「都心部においては昼間人口が夜間常住人口の数倍ないし十数倍に達し、それだけ行政需要が大きいことや、各選挙区における過去の定数の状況を考慮しても、右の較差を是認することはできず」
昼間人口・行政需要等による正当化を否定
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
