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大東水害訴訟

最判昭和59年1月26日

河川管理の瑕疵は、諸制約の下での同種・同規模河川の管理の一般水準と社会通念で判断し、過渡的安全性で足りるとした判例

行政法国家賠償法2条本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H25・予備H29

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和53(オ)492 損害賠償
裁判
判決・破棄差戻
判例集
民集 第38巻2号53頁
参照法条
国家賠償法2条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 河川管理についての瑕疵の有無の判断基準 二 改修計画に基づいて改修中の河川と河川管理の瑕疵の有無

裁判要旨

一 河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模発生の頻度、発生原因、被害の性質降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである。 二 改修計画に基づいて現に改修中である河川については、右計画が、全体として、過去の水害の発生状況その他諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理の一般水準及び社会通念に照らして、格別不合理なものと認められないときは、その後の事情の変動により未改修部分につき水害発生の危険性が特に顕著となり、早期の改修工事を施行しなければならないと認めるべき特段の事由が生じない限り、当該河川の管理に瑕疵があるということはできない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

大阪府大東市を流れるd川は、e川水系の支川で一級河川に指定されていた。e川流域は戦後急速に市街化し、内水氾濫が顕在化した。そのため改修計画が立てられ、本川から支川へと順次改修が進められていた。

d川では、国鉄片町線の複線化に伴い、二重投資を避けるための先行投資としてショート・カット工事が行われ、i駅前部分の上流側・下流側の区間が改修された。他方、両区間に挟まれた約325mの区間は、29戸の家屋の立退き・用地取得が難航したため、未改修のまま残された。この未改修部分のc点では川幅が急に狭くなり、堤防の高さも周囲より低かった。

昭和47年7月の豪雨で、内水の滞水にc点からの溢水が加わり、沿岸住民の家屋が長時間床上浸水した。住民は国・大阪府・大東市に国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めた。原審(大阪高裁)は、未改修部分の放置、c点付近の土砂堆積、大東市が事実上管理する水路(甲路)の土砂堆積を管理の瑕疵と認め、請求を一部認容した。

争点

  • 河川管理の瑕疵(国家賠償法2条1項)の有無の判断基準
  • 改修計画に基づき現に改修中の河川の未改修部分について、管理の瑕疵が認められるのはどのような場合か
  • 道路管理で予算制約による免責を否定した判例(高知落石事件)が河川管理にも及ぶか
  • 複数の原因が競合した浸水被害における溢水と被害との因果関係

判旨

原判決中上告人ら敗訴部分を破棄し、差し戻した。

  • 一般的基準:河川管理の瑕疵の有無は、次の諸般の事情を総合的に考慮して判断する。考慮するのは、過去に発生した水害の規模・発生の頻度・発生原因・被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無・程度等である。そのうえで、財政的・技術的・社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかを基準とする。
  • 改修中の河川:改修計画が全体として上記見地から格別不合理でなければ、瑕疵は否定されるのが原則である。例外は、その後の事情の変動で未改修部分の水害発生の危険性が特に顕著となり、計画の繰上げ・工事順序の変更等による早期改修を要する特段の事由が生じた場合である。そのような事由がない限り、未改修であるとの一事をもって瑕疵があるとはいえない。
  • この理は、いわゆる都市河川にも一般的にひとしく妥当する。

判決文から

「前記諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである」

河川管理の瑕疵の判断基準そのもの

「未改修河川又は改修の不十分な河川の安全性としては、右諸制約のもとで一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、整備の過程に対応するいわば過渡的な安全性をもつて足りるものとせざるをえない」

「過渡的安全性」というキーワード

「道路の管理における危険な区間の一時閉鎖等のような簡易、臨機的な危険回避の手段を採ることもできないのである。」

道路と河川を区別する理由の一つ

「右部分につき改修がいまだ行われていないとの一事をもつて河川管理に瑕疵があるとすることはできないと解すべきである。」

改修中河川の未改修部分に関する結論

「その本件湛水に対する寄与の割合の大小にかかわらず、これと本件被害発生との因果関係の存することは否定することはできない。」

競合原因と因果関係についての判断

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。