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最判昭和58年5月27日

運転者が道路交通法上当然負う通常の注意義務は国の安全配慮義務に含まれず、その違反だけでは国の安全配慮義務違反にならない

民法債務不履行・損害賠償本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H22・司法R2

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和55(オ)579 損害賠償
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第37巻4号477頁
参照法条
民法1条2項,国家公務員法3章6節3款3目公務傷病に対する補償

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

自衛隊の自動車の運転者が運転上の注意義務を怠つたことにより生じた同乗者の死亡事故と国の右同乗者に対する安全配慮義務違反の成否

裁判要旨

自衛隊の会計隊長が、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アスフアルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠つたことにより右自動車を反対車線に進入させて対向車に衝突させ、その衝撃によつて右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた者を死亡させたとしても、それだけでは国に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

陸上自衛隊の会計隊長D一尉は、臨時勤務者の勤務期間が終わったため、その者を原隊に送り届けることになった。当時、隊には車両操縦手の資格者がおらず、運転免許を持つ別の幹部も不在だった。そのため、公安委員会の運転免許を持つD一尉が自ら隊のトラックを運転した。

その際D一尉は、約1か月前に運転免許を取得し、将来操縦手の資格を取らせようと考えていた隊員Gに同乗を命じた。目的は、教育準備としての道路状況の把握、運転の見学、運転助手を務めさせることなどである。

送り届けた後の帰途、D一尉は国道の補修工事箇所を抜けた直後に急加速した。路面は雨で濡れ、塗布されたアスファルトが付着して極めて滑りやすくなっていたが、D一尉はこれを看過していた。車両は後輪が滑走して回転し、反対車線に進入して対向の大型貨物自動車と衝突した。Gは脳挫傷等で死亡した。

上告人らは国に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した。原審は国の安全配慮義務違反を否定し、上告人らが上告した。

争点

  • 国が公務として自衛隊員を車両に乗車させる場合、安全配慮義務の具体的内容は何か
  • 運転者が道路交通法等により当然に負う通常の注意義務は、国の安全配慮義務の内容に含まれるか
  • 安全配慮義務の履行補助者が自ら運転者として乗車した場合、その者の運転上の注意義務違反が国の安全配慮義務違反になるか

判旨

上告棄却(国の安全配慮義務違反を否定)。

規範

  • 国は公務員に対し、公務遂行のための場所・施設・器具等の設置管理や公務の管理にあたって、生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負う。
  • この義務は、国が公務遂行にあたり支配管理する人的・物的環境から生じうべき危険の防止について、信義則上負担するものである。
  • 自衛隊員を公務として車両に乗車させる場合の安全配慮義務の内容は、次の3つである。
  • 車両の整備を十全にして、車両自体から生ずる危険を防止すること
  • 運転者として適任の技能を有する者を選任すること
  • 運転上特に必要な安全上の注意を与えて、運行から生ずる危険を防止すること
  • 運転者が道路交通法その他の法令に基づき当然に負う通常の注意義務は、安全配慮義務の内容に含まれない。
  • 安全配慮義務の履行補助者が自ら運転者として乗車した場合でも、その者に運転上の注意義務違反があったことをもって、国の安全配慮義務違反とすることはできない。

あてはめ
本件事故は、D一尉が運転者として通常の注意義務を怠ったことで発生した。他に安全配慮義務の不履行は認められない。

判決文から

「右義務は、国が公務遂行に当たつて支配管理する人的及び物的環境から生じうべき危険の防止について信義則上負担するものである」

安全配慮義務の根拠と対象を画定した部分

「車両の整備を十全ならしめて車両自体から生ずべき危険を防止し、車両の運転者としてその任に適する技能を有する者を選任し、かつ、当該車両を運転する上で特に必要な安全上の注意を与えて車両の運行から生ずる危険を防止すべき義務を負う」

車両乗車時の安全配慮義務の具体的内容

「運転者において道路交通法その他の法令に基づいて当然に負うべきものとされる通常の注意義務は、右安全配慮義務の内容に含まれるものではなく」

通常の運転上の注意義務を義務内容から除外

「右履行補助者に運転者としての右のような運転上の注意義務違反があつたからといつて、国の安全配慮義務違反があつたものとすることはできない」

履行補助者が運転しても結論は同じとした点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。