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信用保証協会事件

最決昭和58年5月24日

背任罪の「財産上の損害」は経済的見地から判断し、代位弁済前でも保証債務を負担させた時点で損害を認めた。

刑法横領・背任罪本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・司法R5・予備R4

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和56(あ)411 背任
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第37巻4号437頁
参照法条
刑法247条,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」の意義 二 信用保証協会職員の保証業務行為が背任罪に該当するとされた事例

裁判要旨

一 刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によつて本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいう。 二 信用保証協会の業務の性質上、その行う債務保証が、常態においても同協会に損害を生じさせる場合が少なくないとしても、同協会の支所長が、企業者の資金使途が倒産を一時糊塗するためのものであることを知りながら、委任された限度額を超えて同人に対する債務保証を専決し、あるいは協会長に対する稟議資料に不実の記載をし、保証条件についての協会長の指示に従わないで保証書を交付するなどして、同協会をして企業者の債務を保証せたときは、右支所長は、任務に背き同協会に財産上の損害を加えたものというべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

信用保証協会(A協会)の支所長であった被告人は、中小企業者Bの金融機関に対する債務について保証業務を行った。その際、Bの資金使途が倒産を一時糊塗するためのものにすぎないことを知っていた。それにもかかわらず、次のような行為をして、協会にBの債務を保証させた。

  • 支所長に委任された限度額を超えて、債務保証を専決した。
  • 協会長に対する稟議資料に不実の記載をした。
  • 保証条件として抵当権を設定させよとの協会長の指示に反し、抵当権を設定させないまま保証書を交付した。

原審(広島高裁)は、協会が保証債務を負担した時点で背任罪が既遂になるとした。弁護人は2点を主張して上告した。

  • 保証債務を負担することは、直ちに協会の損害とはいえない。
  • 協会は担保力の弱い中小企業を援助する機関であるから、そうした企業の債務を保証させても背任行為とはいえない。

争点

  • 刑法247条の「本人に財産上の損害を加えたとき」の意義
  • 保証債務の不履行・代位弁済前の段階で財産上の損害(既遂)を認めうるか
  • 損害発生が業務上常態的に避けられない信用保証協会の役職員について、任務違背が認められるか

判旨

上告棄却。最高裁は職権で次のように判断した。

規範:刑法247条の「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう。

損害:被告人が協会にBの債務を保証させたときは、Bの債務がまだ不履行に至らず、代位弁済による現実の損失が生じていなくても、経済的見地では協会の財産的価値は減少したと評価される。したがって財産上の損害に当たる。

任務違背:協会の債務保証が常態的に損害を生じさせうることは、業務の性質上免れ難い。しかし役職員には、次の任務がある。

  • 実損を必要最小限度に止めるため、信用調査・資金使途調査等の確実を期すること
  • 内規の限度額を遵守すること

被告人は、倒産糊塗目的と知りながら、限度額超過の専決、稟議資料への不実記載、協会長の指示違反をした。よって任務に背き、協会に財産上の損害を加えたものである。

判決文から

「刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によつて、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいうと解すべきである」

財産上の損害の定義。答案の規範そのもの

「同人の債務がいまだ不履行の段階に至らず、したがつて同協会の財産に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、経済的見地においては、同協会の財産的価値は減少したものと評価される」

代位弁済前でも損害あり=既遂時期の判断

「同協会の役職員は、保証業務を行うにあたり、同協会の実損を必要最小限度に止めるべく、保証申込者の信用調査、資金使途調査等の確実を期するとともに、内規により役職に応じて定められた保証決定をなしうる限度額を遵守すべき任務がある」

危険を伴う業務での任務の内容を具体化

「協会の業務を適切に行うために重要とみとめられるような内部規制に違反することは、当の役職員にとつてあきらかに任務違背になるものといわなければならない」

団藤補足意見。内規違反と任務違背の関係

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。