最判昭和57年3月26日
生活扶助を受けるための方便としての協議離婚でも、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致があれば有効とした事例
民法親族(婚姻・親子)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)
出題:司法R6・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和56(オ)1197 離婚無効確認
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 集民 第135号449頁
- 参照法条
- 民法739条,民法763条,民法764条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例
裁判要旨
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
解説
事案
夫婦が協議離婚の届出をした。しかし、その後も事実上の婚姻関係(夫婦としての共同生活)を続けていた。届出は、単に生活扶助を受けるための方便としてされたものであった。
その後、この協議離婚の無効確認を求める訴え(離婚無効確認訴訟)が提起された。
- 原審(札幌高等裁判所)は、本件離婚の届出は法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものだと認定した。そのうえで、本件離婚を無効とすることはできないと判断した。
- これに対し上告がされた。最高裁第二小法廷は、原審の判断を正当として是認し、上告を棄却した。
争点
- 協議離婚(民法763条)の成立に必要な離婚意思とは、どのような意思か
- 事実上の婚姻関係を続けたまま、生活扶助を受けるための方便としてされた協議離婚届は、離婚意思を欠き無効となるか
判旨
結論:方便としてされた協議離婚も無効とはいえない(上告棄却)。
規範:夫婦が事実上の婚姻関係を続けつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、その届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであれば、協議離婚は無効とはいえない。
- 答案では「離婚意思は、法律上の婚姻関係を解消する意思で足りる。届出の動機が方便であっても、また事実上の共同生活が続いていても、この意思の合致があれば協議離婚は有効である」と書ける。
- 判示事項上は「事例」判断(原審の判断を是認したもの)である点に注意する。
判決文から
「本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであつて、本件離婚を無効とすることはできないとした原審の判断は、その説示に徴し、正当として是認することができ」
離婚意思=法律上の婚姻関係解消の意思とする核心部分
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