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前科照会事件

最判昭和56年4月14日

前科等をみだりに公開されない利益を認め、弁護士会照会に漫然と前科等を全部報告した区長の行為を国賠法上違法とした

憲法幸福追求権・プライバシー人権総論・享有主体表現の自由本試験で 4 問(短答 3・論文 1)

出題:司法H28・司法R1・司法R3・予備R8

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和52(オ)323 損害賠償等
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第35巻3号620頁
参照法条
国家賠償法1条1項,弁護士法23条の2

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例

裁判要旨

弁護士法二三条の二に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法二三条の二に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。 (補足意見、反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

D弁護士は、依頼者である株式会社E教習所のために、京都弁護士会に照会を申し出た。京都弁護士会はこれを受けて、弁護士法23条の2に基づき、被上告人の前科及び犯罪経歴(前科等)を京都市伏見区役所に照会し、照会は同市中京区長に回付された。照会文書に添付された申出書には、照会を必要とする事由として「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」と書かれていただけであった。

中京区長は、犯罪の種類・軽重を問わず、被上告人の前科等のすべてを報告した。その後、E教習所の幹部らが、中央労働委員会と京都地裁の構内等で、事件の審理終了後などに、事件関係者や傍聴者の前で被上告人の前科を摘示して公表した。

市区町村の犯罪人名簿は、本来、選挙資格の調査のために作成・保管されるものである。前科等については、通達により一般の身元照会には応じない取扱いとされていた。弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答もあった。

被上告人は京都市に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を請求した。原審(大阪高裁)は区長の報告を過失による違法な公権力の行使と認め、京都市が上告した。

争点

  • 前科等のある者は、前科等をみだりに公開されないことについて法律上保護される利益を有するか
  • 弁護士法23条の2に基づく照会に応じて区長が前科等を報告することは許されるか、許されるとしてどのような限界があるか
  • 本件報告が国家賠償法1条1項の過失による違法な公権力の行使にあたるか
  • 区長の報告と、依頼者側による前科の公表との間に相当因果関係があるか

判旨

上告棄却(京都市の国家賠償責任を肯定)。

  • 保護される利益:前科等は人の名誉・信用に直接かかわる事項である。前科等のある者も、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。したがって、市区町村長は、犯罪人名簿に記載された前科等をみだりに漏えいしてはならない。
  • 回答できる場合:前科等の有無が訴訟等の重要な争点であり、市区町村長に照会して回答を得るほかに立証方法がないような場合には、裁判所からの照会に応じて回答できる。同様の場合には、弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけではない。ただし、その取扱いには格別の慎重さが要求される。
  • 本件へのあてはめ:照会事由が「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあるにすぎない場合に、漫然と照会に応じ、犯罪の種類・軽重を問わず前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。本件報告を過失による違法な公権力の行使とした原審の判断は、結論において正当である。
  • 因果関係:区長の報告と、依頼者側幹部らによる前科の公表との間には、相当因果関係がある。

判決文から

「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」

前科等をみだりに公開されない利益を認めた核心部分

「前科等の有無が訴訟等の重要な争点となつていて、市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができる」

回答が許される場面の基準(絶対禁止ではない)

「その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない。」

弁護士会照会への回答に課される注意の程度

「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」

違法とされた行為態様(漫然・全部報告)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。