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大阪国際空港訴訟(大阪空港訴訟)

最大判昭和56年12月16日

国営空港の夜間供用の民事差止めは不適法とし、供用関連瑕疵による国賠2条責任を認め、将来の損害賠償請求を却下した大法廷判決

行政法訴えの利益国家賠償法2条訴えの提起・訴訟物本試験で 7 問(短答 7・論文 0)

出題:司法H25・予備H26・予備R3・予備R4・予備R7

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和51(オ)395 大阪国際空港夜間飛行禁止等
裁判
判決・その他
判例集
民集 第35巻10号1369頁
参照法条
民訴法第2編第1章訴,民訴法226条,国家賠償法2条1項,民法709条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えの適否 二 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度を超えるために利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合と国家賠償法二条一項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵 三 国営空港に離着陸する航空機の騒音が一定の程度に達しており空港周辺地域の住民の一部により右騒音を原因とする空港供用の差止請求等の訴訟が提起されているなどの状況のもとに右地域に転入した者が右騒音により被害を受けたとして国に対し慰藉料を請求した場合につき右請求を排斥すべき事由がないとした認定判断に経験則違背等の違法があるとされた事例 四 将来にわたつて継続する不法行為に基づく損害賠償請求権が将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格性を有するとされるための要件

裁判要旨

一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは、不適法である。 二 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物につき国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵があるものというべきである。 三 当該空港に離着陸する航空機の騒音がその頻度及び大きさにおいて一定の程度に達しており、また、空港周辺住民の一部により右騒音を原因とする空港供用差止請求等の訴訟が提起され、主要日刊新聞紙上に当該空港周辺における騒音問題が頻々として報道されていたなど、判示のような状況のもとに空港周辺地域に転入した者が空港の設置・管理者たる国に対し右騒音による被害について慰藉料の支払を求めたのに対し、特段の事情の存在を確定することなく、転入当時右の者は航空機騒音が問題になつている事情ないしは航空機騒音の存在の事実をよく知らなかつたものとし、右請求を排斥すべき理由はないとした原審の認定判断には、経験則違背等の違法がある。 四 現在不法行為が行われており、同一態様の行為が将来も継続することが予想されても、損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができ、かつ、右権利の成立要件の具備については債権者がこれを立証すべきものと考えられる場合には、かかる将来の損害賠償請求権は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格性を有しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

大阪国際空港は、空港整備法上の第一種空港に指定された国営空港であり、運輸大臣が設置・管理していた。周辺住民である原告らは、ジェット機を含む航空機の騒音・排気ガス等により、身体的・精神的被害や生活妨害を受けているとして国を訴えた。請求の内容は次の3つである。

  • 人格権・環境権に基づく妨害排除・予防として、毎日午後9時から翌日午前7時まで空港を航空機の離着陸に使用させないことの差止め
  • 過去の損害の賠償(慰謝料・弁護士費用)
  • 原審口頭弁論終結後に生ずべき将来の損害の賠償

原審(大阪高裁)はいずれもおおむね認容し、国が上告した。原告のうちB1・B2の2名は、B滑走路の供用開始後で、第一次訴訟の提起後に当たる昭和45年6・7月に、飛行経路のほぼ直下に転入した者であった。

争点

  • 国営空港の一定時間帯の供用差止めを、民事上の請求(狭義の民事訴訟)として求めることができるか
  • 空港周辺住民の騒音被害が、国家賠償法2条1項の「設置又は管理の瑕疵」に当たるか(供用関連瑕疵・第三者被害)
  • 公共事業による侵害の違法性(受忍限度)の判断基準
  • 騒音の存在を知って転入した者の慰謝料請求(危険への接近)
  • 継続的不法行為に基づく将来の損害賠償請求権が、将来給付の訴え(旧民訴法226条、現行135条)の対象適格を有するか

判旨

1 差止請求は却下

  • 国営空港の離着陸のための供用は、運輸大臣の空港管理権と航空行政権という二種の権限を、総合的判断に基づいて不可分一体的に行使した結果である。
  • そのため、民事上の差止請求は、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含する。
  • したがって、通常の民事上の請求として私法上の給付請求権を主張することはできず、訴えは不適法である(行政訴訟の可否は判断しない)。

2 国賠2条1項の瑕疵(過去の損害は原審を維持)

  • 瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいう。
  • 物的施設自体の物理的・外形的欠陥に限らず、供用目的に沿った利用との関連で危害を生じさせる危険性がある場合も含む。
  • 危害を受ける者には、利用者だけでなく第三者も含む。
  • 違法性は、侵害行為の態様・程度、被侵害利益の性質・内容、侵害行為の公共性ないし公益上の必要性の内容・程度、被害防止措置の有無・内容・効果等を総合考察して決する。

3 B1・B2は差戻し

  • 危険の存在を認識しながら、あえて被害を容認して入居した場合で、その被害が騒音による精神的苦痛ないし生活妨害のように直接生命・身体にかかわるものでないときは、空港の公共性も参酌し、入居後の被害が認識した騒音から推測される程度を超える、入居後に騒音が格段に増大したなどの特段の事情がない限り、慰謝料請求は許されない。
  • 原審はこの特段の事情を確定していないため、B1・B2の請求を認容した部分を破棄し、差し戻した。

4 将来の損害賠償請求は却下

  • 請求権の成否・額をあらかじめ一義的に明確に認定できない請求権は、将来給付の訴えの請求適格を欠く。

判決文から

「本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であるとみるべきである」

民事差止め不適法の核心となる不可分一体論

「上告人に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはないというほかはない。」

民事差止めを否定した結論部分

「その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。」

供用関連瑕疵と第三者被害を認めた規範

「前記の公共的利益の実現は、被上告人らを含む周辺住民という限られた一部少数者の特別の犠牲の上でのみ可能であつて、そこに看過することのできない不公平が存することを否定できないのである。」

公共性があっても違法性を肯定した理由

「損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができる」

将来給付の請求適格を否定する基準

「その者が危険の存在を認識しながらあえてそれによる被害を容認していたようなときは、事情のいかんにより加害者の免責を認めるべき場合がないとはいえない」

危険への接近を原審より広く解した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。