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自動車一斉検問事件

最決昭和55年9月22日

交通違反の予防・検挙のため、不審点がなくても短時分の停止を求める自動車一斉検問は、任意の協力を求め不当な制約がない限り適法とした決定

刑事訴訟法捜査の端緒・任意捜査行政上の強制手段人身の自由本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:予備H24・予備R4

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和53(あ)1717 道路交通法違反
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第34巻5号272頁
参照法条
警察法2条,警察官職務執行法1条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動と警察法二条及び警察官職務執行法一条との関係 二 警察官による交通違反の予防、検挙を目的とする自動車の一せい検問の適法性

裁判要旨

一 警察法二条一項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。 二 警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は道路交通法違反の罪で起訴された。事件の端緒は、警察官が交通取締りの一環として行った自動車検問である。

  • 検問の内容:通過する自動車に停止を求め、運転者に質問等をするもの。
  • 下級審の判断:第一審判決は、検問が適法な方法・態様で行われたと認定した。原審(福岡高裁宮崎支部)もこれを是認した。
  • 上告趣意:被告人本人は、憲法違反・判例違反・事実誤認・法令違反を主張して上告した。

最高裁は、いずれの主張も刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。そのうえで、所論にかんがみ、職権で本件自動車検問の適否を判断した。

争点

  • 交通の安全・交通秩序の維持に必要な警察の諸活動と、警察法2条・警察官職務執行法1条との関係
  • 走行の外観上の不審点の有無にかかわらず、通過車両に一律に停止を求める自動車一斉検問(交通検問)は適法か、その限界はどこか

判旨

上告棄却。本件自動車検問は適法である。

  • 一般論:警察法2条1項は「交通の取締」を警察の責務と定める。そのため、交通の安全・交通秩序の維持に必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容される。
  • 限界:ただし、国民の権利・自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合は、任意手段であっても無制限には許されない(警察法2条2項、警職法1条の趣旨)。
  • 規範(答案用):警察官が交通取締りの一環として、次の要件を満たす検問を行うことは適法である。
  • 交通違反の多発する地域等の適当な場所で行うこと
  • 交通違反の予防・検挙のための自動車検問であること
  • 通過する自動車に、走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく、短時分の停止を求めて、運転者などに必要な事項を質問等するものであること
  • 相手方の任意の協力を求める形で行われること
  • 自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われること
  • あてはめ:本件検問はこの範囲を越えない方法・態様で実施されており、適法とした原判断は正当である。

判決文から

「交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものである」

警察法2条1項を根拠に任意活動を一般的に許容

「自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること」

運転者の協力義務という正当化根拠

「走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて」

不審事由不要・短時分が要件

「それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである」

答案で書く適法性の限界基準

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。