最判昭和54年2月15日
構成部分の変動する集合動産も、種類・所在場所・量的範囲などで範囲が特定されれば一個の集合物として譲渡担保の目的となる(本件は特定否定)
出題:司法R1・司法R7
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和53(オ)925 物件引渡
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第33巻1号51頁
- 参照法条
- 民法85条,民法369条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的 二 構成部分の変動する集合動産の譲渡担保につき目的物の範囲が特定されているとはいえないとされた事例
裁判要旨
一 構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。 二 甲が、継続的倉庫寄託契約に基づき丙に寄託中の食用乾燥ネギフレーク四四トン余りのうち二八トンを乙に対する債務の譲渡担保とすること、乙はこれを売却処分することができることを約し、在庫証明の趣旨で丙が作成した預り証を乙に交付したが、乙も在庫を確認したにとどまり、その後処分のため乙に引き渡された右乾燥ネギフレークの大部分は甲の工場から乙に直送され、残部は甲が丙から受け出して乙に送付したものであるなど判示の事実関係のもとでは、甲が乙に寄託中の右乾燥ネギフレークのうち二八トンを特定して譲渡担保に供したものとはいえない。
解説
事案
訴外D社は、被上告会社(倉庫業者)との継続的倉庫寄託契約に基づき、所有する食用乾燥ネギフレーク44トン303キログラムを被上告会社の倉庫に寄託していた。昭和46年8月27日、D社は、そのうち28トンを上告会社に対する1400万円の債務の譲渡担保として提供し、上告会社はいつでも自由に売却処分できると約した。同日、被上告会社作成の冷蔵貨物預証がD社から上告会社に交付された。しかし、この預証は在庫証明の趣旨で作成されたものだった。上告会社の社員が倉庫に赴いたのも在庫確認のためで、目的物の特定のためではなかった。
両社の間では従前から、売買の目的物をD社の三重工場から直送するか、上告会社の指示でD社が倉庫から該当数量を受け出して送付する方法がとられていた。本件契約でもこれと異なる約定はされなかった。契約後に引き渡された3トン248キログラムのうち、2トン848キログラムは工場から直送され、400キログラムは従前と同様に倉庫から受け出して送付された。上告会社が被上告会社を相手にした物件引渡請求事件である。
争点
- 構成部分の変動する集合動産が、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるか、その要件は何か
- 倉庫に寄託中の乾燥ネギ44トン余りのうち「28トン」を譲渡担保に供する旨の合意で、目的物の範囲が特定されたといえるか
判旨
規範:構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなど、なんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
あてはめと結論:本件では、次の事情があった。
- 交付された預証は在庫証明の趣旨のものにすぎない。
- 上告会社社員の倉庫訪問も在庫確認のためにとどまる。
- 契約後の引渡しの大部分はD社の工場から直送され、残部もD社が倉庫から受け出して送付する従前の方法によっていた。
これらの事実関係のもとでは、D社が寄託中の乾燥ネギのうち28トンを特定して譲渡担保に供したとは認められない。最高裁は、このように特定を否定した原審の判断を正当として是認し、上告を棄却した。
判決文から
「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」
集合動産譲渡担保の有効性と特定の基準を示した規範部分
「右預証は在庫証明の趣旨で作成されたものであり、上告会社社員が被上告会社倉庫へ赴いたのも単に在庫の確認のためであつて、目的物の特定のためではなかつた」
特定を否定する方向に働いた具体的事情
「未だ訴外会社が上告会社に対し被上告会社に寄託中の乾燥ネギのうち二八トンを特定して譲渡担保に供したものとは認められないとした原審の判断は、正当として是認することができ」
本件の結論(特定否定)
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
