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最判昭和54年1月25日

建前に第三者が材料と工事を加えて建物に仕上げた場合、所有権の帰属は243条でなく246条2項で決める

民法占有権・所有権・共有責任財産の保全(詐害行為・債権者代位)物権総論・物権変動本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H26・司法H30・司法R5・予備H30

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和53(オ)872 家屋明渡
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第33巻1号26頁
参照法条
民法243条,民法246条2項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合と建物所有権の帰属 二 民法二四六条二項の規定に基づいて加工物の所有権の帰属を決定する場合において他人の動産の価格と比較すべき対象の算定時期

裁判要旨

一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法二四六条二項の規定に基づいて決定すべきである。 二 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供し工事を施して仕上げた建物の所有権の帰属を民法二四六条二項の規定に基づいて決定する場合において、建前が、屋根瓦が葺かれ、荒壁が塗られて法律上独立の不動産である建物としての要件を具備するに至つた時点における状態に基づいてではなく、加工者の工事が一応終了したと認められる時点までの間に加工者が加えた工事及び材料の価格と建前の価格とを比較して決定すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

注文者(被上告人)から建物建築を請け負ったE建設から、Dが下請けとして工事を引き受けた。Dは棟上げを終え、屋根下地板を張り終えた。しかしE建設が報酬を支払わないため、屋根瓦も葺かず荒壁も塗らないまま工事を中止して放置した。この時点の建前は、まだ独立の不動産に至っていなかった。

注文者はE建設との請負契約を合意解除した。そのうえでG建設に続行工事を請け負わせ、その際「工事進行に伴い建築中の建物の所有権は注文者に帰する」旨の特約を付けた。G建設は自らの材料で屋根葺き、内部荒壁、外壁下地板、床張り、電気・ガス・水道の配線配管などを行い、未完成ながら独立の不動産である建物とした。その後、Dの仮処分によって工事は差し止められた。

未完成建物の価格は少なく見積もっても418万円、Dの建前は多く見積もっても90万円以下であった。家屋明渡をめぐり、Dの相続人(上告人)が建物所有権を争った。

争点

  • 独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し建物に仕上げた場合、所有権の帰属は民法243条と246条2項のいずれで決めるか
  • 246条2項で帰属を決める場合、価格比較の基準時をいつとするか(独立の不動産となった時点か、工事が一応終了した時点か)

判旨

結論:上告棄却。本件建物の所有権は加工者G建設に帰属し、G建設と注文者間の特約により、結局注文者に帰属する。

規範1(適用条文):建築途上のいまだ独立の不動産に至らない建前に、第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合、建物所有権の帰属は、民法243条(動産の付合)ではなく246条2項(加工)に基づいて決定する。

規範2(比較の基準時):246条2項による比較は、建前が独立の不動産としての要件を備えた時点の状態ではなく、加工者の工事が一応終了した時点までに仕上げられた状態に基づいて行う。比べるのは、加工者が施した工事及び材料の価格と、建前の価格である。

判決文から

「民法二四三条の規定によるのではなく、むしろ、同法二四六条二項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」

適用条文を付合でなく加工とした核心部分

「材料に対して施される工作が特段の価値を有し、仕上げられた建物の価格が原材料のそれよりも相当程度増加するような場合には、むしろ民法の加工の規定に基づいて所有権の帰属を決定するのが相当である」

加工規定を用いる理由(工作の価値の重視)

「G建設が行つた工事は、単なる修繕というべきものではなく、Dが建築した建前に工作を加えて新たな不動産である本件建物を製造したものということができる。」

単なる修繕と加工の区別

「法律上独立の不動産である建物としての要件を具備するにいたつた時点における状態に基づいてではなく」

価格比較の基準時を示した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。