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大阪天王寺覚せい剤事件

最判昭和53年9月7日

承諾のない所持品検査の許容限度と、違法収集証拠排除法則の基準(重大な違法+排除相当性)を示した判例

刑事訴訟法証拠能力総論・違法収集証拠捜査の端緒・任意捜査自白法則・補強法則本試験で 12 問(短答 9・論文 3)

出題:司法R2・司法R6・予備H30・予備R4・予備R5・予備R7

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和51(あ)865 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
裁判
判決・破棄差戻
判例集
刑集 第32巻6号1672頁
参照法条
憲法31条,憲法35条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法218条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度 二 職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度を超えた行為と認められた事例 三 押収等の手続に違法のある証拠物とその証拠能力 四 押収手続に違法のある証拠物について証拠能力が認められた事例

裁判要旨

一 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。 二 警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケツトに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為(判文参照)は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えた行為である。 三 証拠物の押収等の手続に憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきである。 四 職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかつた者に対し、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図なく、また、他に強制等を加えることなく行われた本件所持品検査(判文参照)において、警察官が所持品検査として許容される限度をわずかに超え、その者の承諾なくその上衣左側内ポケツトに手を差し入れて取り出し押収した点に違法があるに過ぎない本件証拠物の証拠能力は、これを肯定すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

深夜、連込みホテルの密集地帯(覚せい剤事犯や売春事犯の検挙例が多い場所)で、警察官は不審な挙動をした被告人に職務質問を始めた。車内にはヤクザの組の紋入りのふくさ様の物と賭博道具の札があり、被告人は落ち着きがなく顔色も青白かったため、覚せい剤中毒者の疑いも持たれた。

被告人は所持品の提示を拒み、付近にいた遊び人風の男が近付いてきて罵声を浴びせたため、警察官は応援を呼んだ。応援到着後、被告人は右側内ポケットの物を渡した。警察官が上衣の外から触ると、左側内ポケットに「刃物ではないが何か堅い物」があった。警察官は提示を求めたが、被告人は黙ったまま不服らしい態度を示した。警察官は「それなら出してみるぞ」と言って内ポケットに手を入れ、ちり紙の包みを取り出して開披した。中には覚せい剤ようの粉末があった。試薬検査で覚せい剤と判明し、被告人を現行犯逮捕して粉末を差し押さえた。

第一審・原審は、この証拠物を違法収集証拠として排除した。そのうえで、自白を補強する適法な証拠がないとして、覚せい剤所持の点を無罪とした。検察官が上告した。

争点

  • 職務質問(警職法2条1項)に附随する所持品検査は、所持人の承諾がなくても許されるか。許されるとすればその限度
  • 承諾なく上衣内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した行為は適法か
  • 違法な手続により収集された証拠物の証拠能力の判断基準
  • 本件証拠物の証拠能力は肯定されるか

判旨

原判決・第一審判決を破棄し、差し戻した。

  • 所持品検査の許容限度:職務質問に附随する所持品検査は、任意手段として許容されるものである。したがって、所持人の承諾を得てその限度で行うのが原則である。ただし、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、承諾がなくても、所持品検査の必要性・緊急性、侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある。
  • 本件の所持品検査:必要性・緊急性は認められる。しかし、承諾なく内ポケットに手を差し入れて取り出し検査した行為は、プライバシー侵害の程度が高く、態様において捜索に類する。そのため相当性を欠き違法である。これに続く現行犯逮捕に伴う差押えも違法となる。
  • 違法収集証拠の証拠能力:証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合には、証拠能力が否定される。
  • 本件証拠物:違法は重大とはいえず、証拠能力は肯定される。

判決文から

「たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある」

無承諾の所持品検査の許容基準。答案の規範そのもの

「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するもの」

内ポケットへの手の差入れを違法とした決め手

「違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので、この問題は、刑訴法の解釈に委ねられているものと解するのが相当である」

排除法則の根拠を「刑訴法の解釈」とした点

「証拠物は押収手続が違法であつても、物それ自体の性質・形状に変異をきたすことはなく、その存在・形状等に関する価値に変りのないこと」

直ちに排除しない理由(証拠物の性格)

「憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合」

違法収集証拠排除の二要件の基準

「所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたに過ぎないのであつて、もとより同巡査において令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図があつたものではなく」

重大な違法を否定したあてはめの要素

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。