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最判昭和53年2月24日

後見人が自ら相続放棄した後か同時に被後見人全員の放棄を代理する場合は、826条の利益相反行為に当たらない

民法親族(婚姻・親子)無効・取消し・条件期限本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R2・予備H28

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和50(オ)354 相続回復
裁判
判決・破棄差戻
判例集
民集 第32巻1号98頁
参照法条
民法826条,民法860条,民法938条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合

裁判要旨

共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

Dは昭和23年2月26日に死亡した。相続人は、先妻亡Eとの間の子で成年のF、Gほか5名と、後妻亡Hとの間の子で未成年の被上告人ら4名の計11名である。被上告人らの後見人には共同相続人の一人であるGが選任された。G名義で、同年5月10日、宇都宮家庭裁判所に被上告人らの相続放棄の申述がされ、同月17日に受理された。Eとの間の子も、Fを除き、Gほか5名が相続を放棄した。
原審は、後見人が共同相続人である被後見人を代理してする相続放棄は、自己と被後見人全員について放棄するときでも常に利益相反行為に当たるとした。そのうえで、Gの放棄と被上告人らの放棄の時期の先後に触れないまま、Gによる代理放棄を無効とし、被上告人らの上告人に対する相続回復請求を認容した。

争点

  • 相手方のない単独行為である相続放棄が、民法860条・826条の利益相反行為に当たりうるか
  • 共同相続人である後見人が被後見人を代理してする相続放棄が利益相反行為に当たらないのはどのような場合か

判旨

破棄差戻し。

  • 単独行為でも826条の対象となる:共同相続人の一部が相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとみなされ、他の相続人の相続分が増える。したがって、放棄者と相続分が増加する者とは利益が相反する。民法860条で準用される826条は、108条と異なり、対象を相手方のある行為に限る趣旨ではない。よって、相続放棄が相手方のない単独行為であることから直ちに利益相反行為に当たる余地がないとはいえない。これに反する大審院判例は変更する。
  • 利益相反行為に当たらない場合(規範):共同相続人の一人が他の共同相続人の全部または一部を後見している場合でも、後見人の代理による相続放棄が常に利益相反行為になるわけではない。後見人がまず自ら相続放棄をした後に、または自らの放棄と同時に、被後見人全員を代理して相続放棄をしたときは、行為の客観的性質からみて、後見人・被後見人間でも被後見人相互間でも利益相反行為に当たらない。

判決文から

「相続の放棄をする者とこれによつて相続分が増加する者とは利益が相反する関係にあることが明らかであり」

相続放棄にも利益相反が生じうる根拠

「民法八六〇条によつて準用される同法八二六条は、同法一〇八条とは異なり、適用の対象となる行為を相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されない」

826条と108条の違い。単独行為も対象になる

「後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質からみて」

同時放棄も含め、客観的性質で判断する

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。