最大判昭和53年12月20日
民法884条は共同相続人間にも適用される。ただし、悪意の者や、相続権があると信じる合理的事由のない者は時効を援用できない。
出題:司法R1・予備H24
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 事件番号
- 昭和48(オ)854 登記手続等
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第32巻9号1674頁
- 参照法条
- 民法884条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人が右侵害の排除を求める場合と民法八八四条の適用
裁判要旨
共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法八八四条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。
解説
事案
Dが昭和28年12月15日に死亡し、その不動産を次の者が共同相続した。
- 妻E:3分の1
- 戦死した長男Fの子A1:6分の1
- 死亡した二男Gの子HとB:各12分の1
- 三男A2・四男A3:各6分の1
ところが、A1・A2・A3は、それぞれ別々の不動産について、相続を原因とする各自の単独名義の所有権移転登記を経由した。この単独所有化と単独登記についてBの同意を得たことは立証されていない。
Bが登記手続を求めたのに対し、A1らは次のように主張した。
- 共同相続人間の請求も、相続回復請求権の行使にほかならない。
- Bが登記の事実を知った時から5年が経過したので、民法884条の消滅時効により請求権は消滅した。
原審は、共同相続人間の共有関係回復の請求は相続回復請求ではなく、共有権に基づく通常の妨害排除請求であるとしてA1らの主張を退けた。そのうえで、現に名義を有する各上告人の持分を12分の11、Bの持分を12分の1とする更正登記を求める限度でBの請求を認容した。A1らが上告した。
争点
- 共同相続人の一人が持分を超える部分を占有管理して他の共同相続人の相続権を侵害する場合に、民法884条(相続回復請求権の消滅時効)が適用されるか
- 持分を超える部分を占有管理する共同相続人は、常に「表見相続人」として884条の時効を援用できるか
判旨
上告棄却(結論において原審是認)。
規範1(共同相続人間への適用)
- 共同相続人の一人または数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、他の共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の持分であると主張して占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合には、民法884条の適用を否定すべき理由はない。
規範2(援用者の限定)
- 次のいずれかに当たる者は、相続回復請求制度の対象外である。
- その部分が他の共同相続人の持分に属することを知りながら自己の持分と称する者
- その部分につき自己に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由(例:戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないこと)がないのに、自己の持分と称する者
- これらの者は、他の共同相続人からの侵害排除請求に対し、884条の消滅時効を援用して拒むことはできない。
あてはめ
- A1らは、Bが共同相続人であることを知りながら単独名義の登記をした。
- 合理的事由の主張立証もない。
- したがって、Bの請求は884条の消滅時効にかからない。
判決文から
「相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させるという趣旨に出たものである。」
884条の消滅時効の趣旨
「民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はないものと解するのが、相当である。」
共同相続人間への884条適用を肯定
「実質において一般の物権侵害者ないし不法行為者であつて、いわば相続回復請求制度の埓外にある者にほかならず、その当然の帰結として相続回復請求権の消滅時効の援用を認められるべき者にはあたらない」
悪意・合理的事由なき者の援用否定の論拠
「戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど」
「合理的な事由」の具体例
「一般に各共同相続人は共同相続人の範囲を知つているのが通常であるから、共同相続人相互間における相続財産に関する争いが相続回復請求制度の対象となるのは、特殊な場合に限られることとなるものと考えられる。」
共同相続人間で適用される場面は例外的
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