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最判昭和53年11月14日

離婚訴訟の財産分与で、婚姻中に一方が過当に負担した婚姻費用の清算分も含めて額・方法を定めることができるとした判例

民法親族(婚姻・親子)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R7・予備R5

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和53(オ)706 離婚等
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第32巻8号1529頁
参照法条
民法768条3項,民法771条,人事訴訟手続法15条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌

裁判要旨

離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

離婚等を求める訴訟である。原審(東京高裁)は離婚に伴う財産分与を命じる際、婚姻継続中に当事者の一方が過当に負担した婚姻費用を清算するための給付も含めて、分与の額と方法を定めた。

これに対し上告人は、次の点を主張して上告した。

  • 財産分与にこのような過去の婚姻費用の清算を含めることは違法である(上告理由第一点)。
  • 原審が証拠調べをした書証について、事実摘示にも理由中の判断にも取捨を示していない(上告理由第三点)。

最高裁第三小法廷は、いずれの論旨も退けて上告を棄却した。裁判官全員一致である。

争点

  • 離婚訴訟で財産分与の額・方法を定めるにあたり、婚姻継続中に当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めることができるか
  • 証拠調べをした書証の取捨を判決で明らかにしなかった瑕疵が、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背に当たるか

判旨

結論:上告棄却。財産分与に過去の婚姻費用の清算を含めた原審の判断は正当である。

規範(答案用)

  • 離婚訴訟で財産分与の額・方法を定めるには、当事者双方の一切の事情を考慮すべきである(民法771条・768条3項)。
  • 婚姻継続中の過去の婚姻費用の分担の態様も、この「一切の事情」の一つである。
  • したがって裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付も含めて、財産分与の額・方法を定めることができる。

なお、原審が証拠調べをした書証の取捨を示さなかった点は瑕疵である。しかしその書証は原審の事実認定を左右するものではないから、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背には当たらない。

判決文から

「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかである」

条文上の「一切の事情」が判断の出発点

「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならない」

婚姻費用の分担を考慮事情に位置づけた核心部分

「裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である」

結論となる規範。「できる」という裁量の形

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。