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津地鎮祭事件

最大判昭和52年7月13日

政教分離は宗教との関わりを全面禁止するものではないとして目的効果基準を示し、市主催の神式起工式を合憲とした大法廷判決

憲法信教の自由・政教分離財政・地方自治本試験で 16 問(短答 15・論文 1)

出題:司法H23・司法H24・司法H29・司法R1・司法R2・司法R4・予備H27・予備R4

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和46(行ツ)69 行政処分取消等
裁判
判決・破棄自判
判例集
民集 第31巻4号533頁
参照法条
憲法20条・89条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、憲法における政教分離原則 二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義 三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的な活動にあたらないされた事例

裁判要旨

一、憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。 二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。 三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

昭和40年1月14日、津市は市体育館の起工式を主催し、建設現場で挙行した。式は市職員が進行係となり、宗教法人である神社の宮司ら神職4名が主宰して、神式に則って行われた。市長は、その挙式費用7663円(神職への報償費4000円、供物料3663円)を市の公金から支出した。これに対し住民が、監査請求を経たうえで市長個人を被告として訴えを提起し、この支出の適法性を争った。

  • 第一審:起工式は外見上神道の宗教的行事に属するが、実態は習俗的行事である。したがって憲法20条3項、89条、地方自治法138条の2に違反しないとした。
  • 原審(名古屋高裁):憲法は完全な政教分離を採用している。20条3項の「宗教的活動」は宗教的信仰の表現である一切の行為を含むとし、起工式は宗教的活動に当たるから、公金支出も違法であるとした。
  • 市長側が上告した。

争点

  • 憲法の政教分離原則の意義(国家と宗教との完全分離を要求するか)
  • 憲法20条3項にいう「宗教的活動」の意義と判断方法
  • 市主催の神式起工式が憲法20条3項の宗教的活動に当たるか
  • 挙式費用の支出が憲法89条・20条1項後段に違反するか
  • 公金支出が違法となるのは89条違反の場合に限られるか

判旨

原判決中上告人(市長)敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した(合憲・請求棄却)。

  • 政教分離原則の意義:国家に宗教的中立を要求するが、国家が宗教と関わり合いをもつことを全く許さないものではない。宗教との関わり合いをもたらす行為の目的及び効果に鑑み、その関わり合いが、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える場合に、これを許さない。
  • 20条3項の「宗教的活動」:上記の限度を超えるものに限られる。すなわち、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう(目的効果基準)。判断は外形的側面にとらわれず、場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的・宗教的意識の有無と程度、一般人に与える効果・影響等の諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に行う。
  • あてはめ:本件起工式の目的は専ら世俗的であり、効果も神道を援助・助長・促進し又は他宗教を圧迫・干渉するものではない。よって20条3項に違反しない。20条1項後段、89条、地方自治法2条15項・138条の2にも違反しない。

判決文から

「公金の支出が違法となるのは単にその支出自体が憲法八九条に違反する場合だけではなく、その支出の原因となる行為が憲法二〇条三項に違反し許されない場合の支出もまた、違法となることが明らかである。」

原因行為の20条3項違反も支出の違法事由となる

「政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。」

政教分離規定=制度的保障という性格づけ

「行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。」

政教分離原則の相対的理解(相当限度論)

「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。」

目的効果基準の定式。答案の規範そのもの

「当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度」

あてはめで使う考慮要素の列挙

「たとえ三項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、二項に違反することとなるのはいうまでもない。」

20条2項と3項は視点を異にする(短答頻出)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。