最判昭和52年4月15日
書証の成立の真正についての自白(補助事実の自白)は裁判所を拘束しないとした判例
出題:司法H22・司法H24・司法H26・予備H29・予備H30・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和51(オ)1174 建物収去土地明渡請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第31巻3号頁
- 参照法条
- 民訴法257条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
書証の成立の真正についての自白の裁判所に対する拘束力
裁判要旨
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない。
解説
事案
建物収去土地明渡請求訴訟で、上告人は複数の委任状を書証として提出した。上告人はこれらを、被上告人がDに代理権を与えるために作成した文書だと主張していた。被上告人はいったん、これら書証の成立を認める陳述をした。
原審は、この陳述を書証の成立の真正についての自白と捉えたうえで、その撤回を許した。上告人は上告し、成立の真正についての自白は裁判所を拘束するのだから撤回を許したのは違法だと主張した(上告理由第一点・第二点)。そのほかの上告理由は、原審の事実認定・判断を争うものだった。
争点
- 書証の成立の真正についての自白(補助事実の自白)は裁判所を拘束するか
- その自白の撤回を許した原審の措置は違法か
判旨
上告棄却。
規範:書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束しない。
上告理由は、成立の真正についての自白が裁判所を拘束するという前提に立って、撤回を許した原審を非難するものである。しかしその前提を欠くので、判決に影響しない点を非難するにすぎず、失当とされた。
答案での書き方:「文書の成立の真正は補助事実にすぎず、これについての自白は裁判所を拘束しない(最判昭和52年4月15日)。したがって裁判所は、証拠により自白と異なる認定をすることができる。」
判決文から
「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではないと解するのが相当である」
本判決の規範そのもの。短答で頻出
「右各欄が空白のままの委任状用紙に、被上告人が署名押印したことだけを認めた趣旨であり」
吉田意見。そもそも自白がないとする別の理由
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
