SaySayLaw

富山大学事件(単位不認定事件)

最判昭和52年3月15日

大学の単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接関係する特段の事情がない限り司法審査の対象外とした判例

憲法人権総論・享有主体裁判所・司法権違憲審査制・憲法訴訟本試験で 5 問(短答 4・論文 1)

出題:司法H28・司法R3・司法R4・予備R3

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和46(行ツ)52 単位不認定等違法確認請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第31巻2号234頁
参照法条
裁判所法3条1項,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)31条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

大学における授業科目の単位授与(認定)行為と司法審査

裁判要旨

大学における授業科目の単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、司法審査の対象にならない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

大学の学生である上告人らは、大学が授業科目の単位を授与(認定)しなかったことについて、単位不認定等の違法確認を求めて訴えを提起した。原審(名古屋高裁金沢支部)は、上告人らの請求を退けた(最高裁は、原審の判断を「これと結論を同じくする」ものとして、結局正当とした)。上告人らは上告し、次のように主張した。

  • 現行法上または社会生活上、単位の取得それ自体が一種の資格要件とされる場合がある。
  • したがって、単位授与(認定)行為は司法審査の対象になると解すべきである。
  • これと異なる原判決は違法・違憲である。

なお、当時の大学設置基準(昭和31年文部省令第28号、昭和45年改正前のもの)によれば、各授業科目には履修時間数に応じて単位が配付され、履修して試験に合格すると単位が授与(認定)される(31条)。そして、4年以上在学して合計124単位以上を修得することが卒業の要件とされていた(32条)。

争点

  • 裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たる係争でも、司法審査の対象外となるものがあるか(いわゆる部分社会の法理)
  • 大学は司法審査が及ばない内部問題を持つ「特殊な部分社会」に当たるか
  • 大学における授業科目の単位授与(認定)行為は司法審査の対象となるか

判旨

結論:本件単位授与(認定)行為は司法審査の対象にならない。上告棄却。

規範

  • 裁判所法3条1項の「一切の法律上の争訟」は、あらゆる法律上の係争を意味するものではない。
  • 一般市民社会の中にあって、これとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決に委ねられ、司法審査の対象にならない。
  • 大学は、国公立か私立かを問わず、学則等により必要事項を規定・実施する自律的・包括的な権能を持ち、特殊な部分社会を形成している。
  • 単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的・自律的な判断に委ねられる。したがって司法審査の対象にならない。

本件へのあてはめ:上告人らは、特段の事情について何らの主張立証もしていない。

判決文から

「一般市民社会の中にあつてこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし」

部分社会の法理の一般的規範

「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であつて」

国公立・私立を問わず大学を部分社会とする

「単位の授与(認定)という行為は、学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり、卒業の要件をなすものではあるが、当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らかである。」

単位認定の性質づけ(教育上の措置)

「単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて」

判旨の中核。特段の事情の留保

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。