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茨石事件(茨城石炭商事事件)

最判昭和51年7月8日

使用者から被用者への損害賠償・求償請求は、損害の公平な分担の見地から信義則上相当な限度に制限されるとした判例

民法不法行為国家賠償法1条多数当事者の債権債務・保証本試験で 7 問(短答 7・論文 0)

出題:司法H22・司法H25・司法H29・司法R2・司法R6・予備H29・予備R3

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和49(オ)1073 損害賠償請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第30巻7号689頁
参照法条
民法1条2項,民法709条,民法715条3項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例

裁判要旨

石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人X社は、石炭・石油・プロパンガス等の輸送・販売を業とする株式会社である(資本金800万円、従業員約50名)。タンクローリー・小型貨物自動車など業務用車両を20台近く保有していたが、経費節減のため対人賠償責任保険にだけ加入し、対物賠償責任保険と車両保険には加入していなかった。

被用者Bは、主に小型貨物自動車の運転に従事しており、タンクローリーには特命で臨時的に乗務するにすぎなかった。Bは重油をほぼ満載したタンクローリーで、渋滞しはじめた国道を進行中、車間距離不保持・前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車に追突した。当時Bの給与は月額約4万5000円で、勤務成績は普通以上であった。

Xは、この事故で直接被った損害と、被害者への損害賠償義務を履行したことによる損害について、Bらに賠償・求償を請求した。原審は請求できる範囲を損害額の4分の1に限り、B以外の被上告人らも同額とした。Xが上告した。

争点

  • 使用者が被用者の加害行為により直接損害を被った場合、被用者に全額の賠償を請求できるか
  • 使用者が民法715条により第三者に賠償した場合、同条3項に基づく被用者への求償に制限はあるか
  • 制限があるとすれば、どのような基準で範囲を画するか

判旨

上告棄却。

規範:使用者が、その事業の執行についてされた被用者の加害行為により、

  • 直接損害を被った場合、又は
  • 使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合

には、次の諸事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に損害の賠償又は求償を請求できる。

  • 事業の性格、規模、施設の状況
  • 被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度
  • 加害行為の態様
  • 加害行為の予防・損失の分散についての使用者の配慮の程度
  • その他諸般の事情

あてはめ:本件事実関係の下では、Xが直接被った損害と、被害者への賠償義務の履行により被った損害のうち、Bに請求できるのは信義則上損害額の4分の1が限度である。B以外の被上告人らについても同額とした原審判断を是認した。

判決文から

「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」

求償・賠償請求制限の規範そのもの

「その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし」

考慮要素の列挙。あてはめの指針

「信義則上右損害額の四分の一を限度とすべきであり」

本件の具体的結論(事例判断)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。