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最判昭和51年3月30日

共同不法行為訴訟で敗訴し控訴しなかった被告は、原告に補助参加して、他の被告への請求棄却判決に控訴できる。

民事訴訟法訴訟参加本試験で 2 問(短答 1・論文 1)

出題:司法H30・予備R4

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和46(オ)1057 損害賠償請求
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第117号323頁
参照法条
民法719条,民訴法64条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができる場合

裁判要旨

甲の乙丙に対する乙丙の共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審において、乙に対する請求を認容し、丙に対する請求を棄却する判決があり、乙が自己に対する判決につき控訴しないときは、乙は、甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

交差点で、補助参加人Zが保有・運転する自動車と、上告人A1が保有しA2が運転する自動車とが衝突した。被上告人Xは、その反動で負傷したとして、Zおよび上告人らを共同被告として損害賠償を請求した。

第一審は、Zに対する請求をほぼ全部認容し、上告人らに対する請求を棄却した。Zは自己に対する第一審判決には控訴しなかった。一方でZは、上告人らも本件事故について損害賠償責任を免れないと主張した。そしてXのために補助参加を申し立てると同時に、Xを控訴人とする控訴を提起した。

原審は、この補助参加の申立ておよび控訴の提起を適法とした。上告人らはこれを違法として上告した。

争点

  • 共同訴訟人の一人(第一審で敗訴した共同被告)が、相手方(原告)と他の共同訴訟人との訴訟について、相手方に補助参加する利益(民訴法42条、旧64条)を有するか
  • 補助参加の申立てと同時に、被参加人を控訴人とする控訴を提起することが許されるか

判旨

上告棄却。補助参加の申立ておよび控訴の提起を適法とした原審の判断は正当である。

規範

  • 共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審で、乙に対する請求が認容され、丙に対する請求が棄却されたとする。
  • この場合、乙は甲丙間の訴訟の結果によって自己の責任に消長をきたすわけではない。
  • しかし、丙の責任が認められれば、乙は甲に対し丙と各自賠償すれば足り、自ら賠償したときは丙に求償できる。
  • したがって乙は、甲の敗訴を防ぎ、丙の責任が認められる結果を得ることに利益を有する。
  • よって、乙が自己に対する第一審判決について控訴しないときは、第一審で相手方であった甲に補助参加し、甲丙間の判決について控訴することができる。

判決文から

「被上告人と上告人らの間の本件訴訟の結果いかんによつて補助参加人の被上告人に対する損害賠償責任に消長をきたすものではないが」

参加人自身の責任は左右されないと認めた前提部分

「本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから」

補助参加の利益の実質的根拠(各自賠償・求償)

「補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ」

補助参加の利益を肯定した核心部分

「そのために自己に対する第一審判決について控訴しないときは第一審において相手方であつた被上告人に補助参加することも許されると解するのが、相当である。」

かつての相手方への補助参加を許容した結論

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。