最判昭和51年3月25日
夫運転の車に同乗中の妻が第三者との事故で負傷した場合、特段の事情のない限り夫の過失を被害者側の過失として斟酌できるとした判例
出題:司法R1・司法R7
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和47(オ)457 損害賠償請求
- 裁判
- 判決・その他
- 判例集
- 民集 第30巻2号160頁
- 参照法条
- 民法722条2項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるときと民法七二二条二項
裁判要旨
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
解説
事案
- 妻B1は、夫B2が運転する自動車に同乗して盛岡市内の道路を進んでいた。そこへ、Aが運転するD社所有の自動車が衝突し、B1は傷害を負った。
- 原審は、事故についての過失割合をA:B2=5対5と認定した。B1自身には過失がないとした。
- 原審は、B1の損害額を定めるにあたり、夫B2の過失は斟酌すべきでないとした。
- これに対し、A・D(上告人ら)が上告した。最高裁は、B1に関する上告人ら敗訴部分を破棄して原審に差し戻した。B2に対する上告は棄却した。
争点
- 民法722条2項の「被害者の過失」に、被害者本人以外の者の過失(被害者側の過失)が含まれるか
- 夫の運転する自動車に同乗中の妻が第三者に損害賠償を請求する場合、運転者である夫の過失を被害者側の過失として斟酌できるか
判旨
結論:夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる。夫の過失を斟酌しなかった原判決には法令の解釈適用の誤りがあるとして、破棄差戻しとした。
規範
- 民法722条2項の「被害者の過失」には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失(いわゆる被害者側の過失)も含まれる。
- 夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者の自動車とが、双方の過失の競合で衝突し、負傷した妻が第三者に損害賠償を請求する場合がある。このときは、夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌できる。
- 差戻審では、特段の事情の有無と過失の割合などを審理すべきものとされた。
判決文から
「不法行為によつて発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられる」
過失相殺制度の趣旨=公平の理念
「右被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。」
被害者側の過失の一般的定義(規範)
「右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。」
夫婦への当てはめと例外(特段の事情)
「加害者が、いつたん被害者である妻に対して全損害を賠償した後、夫にその過失に応じた負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し、紛争を一回で処理することができるという合理性もある。」
求償の循環回避・紛争の一回的解決という補強理由
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
