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北大電気メス事件

札幌高判昭和51年3月18日

予見可能性は結果と因果関係の基本的部分の予見で足りるとして看護婦を有罪、看護婦を信頼した執刀医を無罪とした

刑法過失共同正犯本試験で 5 問(短答 5・論文 0)

出題:司法H25・司法H29・司法R1・司法R3・司法R4

裁判所
札幌高等裁判所第三部
事件番号
昭和49(う)219 業務上過失傷害被告事件
判例集
第29巻1号78頁

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、 過失犯における結果発生の予見可能性の意味 二、 介助看護婦による電気手術器のケーブル誤接続につき執刀医として手術開始直前に接続の正否を点検しなかつたことが業務上過失傷害罪における注意義務違反にあたらないとされた事例

裁判要旨

一、 過失犯において結果発生の予見が可能であるとは、特定の構成要件的結果及び結果発生に至る因果関係の基本的部分の予見が可能であることを意味し、内容の特定しない一般的・抽象的な危倶感ないし不安感を抱く程度では足りないが、結果及び因果の過程の詳細な予見が可能であることまでは要しない。 二、 執刀医にとつて、電気手術器のケーブルの誤接続のありうることにつき認識を欠いたことなどのため、誤接続に起因する傷害事故発生の予見可能性が必ずしも高度ではなく、また手術開始直前に介助看護婦を信頼して接続の正否を点検しなかつたことが当時の状況のもとで無理からぬものであつた場合(判文参照)、右点検を行なわなかつたことは、いまだ執刀医として通常用いるべき注意義務に違反するものではなく、業務上過失傷害罪における過失にあたらない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

2歳の幼児に対する動脈管開存症の手術(動脈管切離)が、執刀医b1、指導医兼助手、助手、麻酔医、介助看護婦の計9名のチームで行われた。間接介助看護婦bは、電気手術器のメス側ケーブルと対極板側ケーブルを本体の端子に接続する際、両者を交互に誤接続した。手術では心電計が併用され、その接地電極が患者に装着されていた。このため、誤接続により、対極板から患者の身体、心電計の接地電極、大地を経る新たな電気回路が形成された。その結果、対極板装着部(右足関節直上部)に第三度熱傷が生じ、患者は右下腿切断を余儀なくされた。

b1は、bを信頼してケーブル接続の正否を点検しないまま執刀した。原審は、bを業務上過失傷害罪で罰金5万円とし、b1を無罪とした。検察官とb側の双方が控訴したが、札幌高裁は各控訴を棄却した。

争点

  • 過失犯における結果発生の予見可能性の意味・程度(抽象的危惧感で足りるか、因果経過の詳細まで要するか)
  • ケーブルを誤接続した間接介助看護婦に予見可能性・過失が認められるか
  • 手術開始直前に看護婦を信頼して接続の正否を点検しなかった執刀医に注意義務違反があるか
  • チーム医療における執刀医の監督責任の範囲と、病院の慣行の位置づけ

判旨

予見可能性の規範

  • 過失犯の成立には、注意義務違反の前提として結果発生の予見可能性が必要である。
  • その予見は、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感・不安感では足りない。特定の構成要件的結果と、その結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を要する。
  • 他方、傷害の種類・態様や理化学的機序など、因果の過程の詳細な予見までは要しない。
  • 予見可能性の有無は、行為者の具体的状況に、同様の地位・状況に置かれた通常人をあてはめて判断する。

看護婦bについて

  • 誤接続により電流の状態に異常を来し、患者に電流の作用による傷害を被らせるおそれは予見可能であった。
  • よって過失を肯定し、有罪とした。

執刀医b1について

  • 医師の注意義務違反は、当該専門医として通常用いるべき注意義務の違反の有無に帰着し、具体的事情に照らして判定される。
  • b1は誤接続のありうることの具体的認識を欠き、傷害事故の予見可能性は必ずしも高度でなかった。
  • 執刀直前にベテラン看護婦を信頼して点検しなかったことは、当時の具体的状況下で無理からぬものであった。
  • よって注意義務違反を否定し、無罪とした。

判決文から

「内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味するものと解すべきである。」

予見可能性の内容を示す中心規範。危惧感説を排斥

「この予見可能性の有無は、当該行為者の置かれた具体的状況に、これと同様の地位・状況に置かれた通常人をあてはめてみて判断すべきものである。」

予見可能性の判断基準(同様の地位の通常人)

「前記の程度を超えて傷害の種類、態様まで特定されることが注意義務確定上欠くことのできない要素とは考えられない。」

結果・因果経過の詳細な予見は不要とする部分

「医師が看護婦の補助行為に対する監督としてどのような措置をとることが義務づけられるかは、結局、補助行為の性質、当該医療行為の性質、作業の状況、医師の立場等の具体的状況に照らして判断されるべきである。」

医師の監督義務の判断要素(分業と信頼)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。