大判昭和5年10月10日
債権譲渡の通知は譲渡人がすべきで、譲受人が債権者代位により譲渡人に代わって通知しても対抗要件にならない
民法債権譲渡・債務引受責任財産の保全(詐害行為・債権者代位)本試験で 5 問(短答 5・論文 0)
出題:司法H23・司法H29・司法R7・司法R8・予備H29
解説
事案
指名債権の譲渡で、譲受人が債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要である(民法467条)。本件では、譲受人が債権者代位権(現行民法423条)により譲渡人に代位して、債務者に譲渡の通知をした。この代位による通知で467条の対抗要件を備えたといえるかが問題となった(民集9巻948頁)。なお、当事者や経緯などの具体的な事実関係は、手元資料では確認できない。
争点
- 譲受人が債権者代位権によって譲渡人に代位し、債権譲渡の通知(民法467条)をすることができるか
- 代位による通知に対抗要件としての効力が生じるか
判旨
結論:譲受人が譲渡人に代位して債権譲渡の通知をすることはできない。代位によって通知をしても、民法467条の対抗要件を具備したことにはならない。
規範(答案用):
- 民法467条の通知は、譲渡人が債務者に対してすべきものである。
- 通知を譲渡人に委ねた同条の趣旨から、譲受人が債権者代位権を行使して譲渡人に代わり通知することは許されない。
- したがって、代位による通知では対抗要件としての効力は生じない。
この判例は判決全文を入手できなかったため、教材での扱いをもとに解説しています。細部は判例集などで確かめてください。
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
