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最大判昭和49年5月29日

54条1項前段の「1個の行為」は自然的観察・社会的見解で判断するとし、酒酔い運転と業務上過失致死を併合罪とした大法廷判決

刑法罪数論本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H27・司法R5・予備R5

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和47(あ)1896 道路交通法違反、業務上過失致死
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第28巻4号114頁
参照法条
道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)65条,道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)117条の2第1号,刑法211条前段,刑法45条,刑法54条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 刑法五四条一項前段にいう一個の行為の意義 二 酒に酔つた状態で自動車を運転中に過失により人身事故を発生させた場合における道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)六五条、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と業務上過失致死の所為との罪数

裁判要旨

一 刑法五四条一項前段にいう一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいう。 二 酒に酔つた状態で自動車を運転中に過失により人身事故を発生させた場合における道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)六五条、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と業務上過失致死の所為とは、酒に酔つた状態で運転したことが右過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく、併合罪の関係にある。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、酒に酔い正常な運転ができないおそれのある状態で普通乗用自動車を運転した(道路交通法〔昭和45年改正前〕65条、117条の2第1号の酒酔い運転)。その際、酒酔いのため前方注視が困難な状態に陥っていた。被告人には直ちに運転を中止して事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って運転を継続し、その過失により人を死亡させた(刑法211条前段の業務上過失致死)。
原判決は、両罪を併合罪とした。弁護人は、最決昭和33年4月10日に違反すると主張して上告した。同決定は、過労と睡気で正常な運転ができないおそれのある状態での運転継続中に、運転中止義務違反の過失で死傷事故を起こした事案で、無謀運転と業務上過失致死傷を観念的競合としていた。
大法廷は、本件と昭和33年決定は同種の事案であり、原判決はこれと相反すると認めた。そのうえで、同決定を変更して原判決を維持した。

争点

  • 刑法54条1項前段にいう「一個の行為」の意義(判断基準)
  • 酒酔い運転の罪と、その運転中の過失による業務上過失致死罪の罪数(観念的競合か併合罪か)
  • 酒酔い運転自体が過失の内容をなす場合に結論が変わるか

判旨

上告棄却。最決昭和33年4月10日を変更した。

  • 規範:刑法54条1項前段の「一個の行為」とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいう。
  • あてはめ:酒に酔った状態での自動車運転と、その運転中に過失で人身事故を発生させる行為とは、社会的見解上別個のものと評価され、1個の行為とはいえない。この結論は、酒に酔った状態で運転したことが事故を惹起した過失の内容をなすかどうかにかかわりない。
  • 結論:酒酔い運転の罪と業務上過失致死の罪は併合罪(刑法45条)の関係にある。

判決文から

「右規定にいう一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいうと解すべきである。」

「1個の行為」の判断基準。答案にそのまま書く規範

「もともと自動車を運転する行為は、その形態が、通常、時間的継続と場所的移動とを伴うものであるのに対し、その過程において人身事故を発生させる行為は、運転継続中における一時点一場所における事象であつて」

継続的な運転と一時点の事故を区別するあてはめの核心

「酒に酔つた状態で運転したことが事故を惹起した過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく、社会的見解上別個のものと評価すべきであつて、これを一個のものとみることはできない。」

過失の内容による区別(二元説)を否定した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。