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最判昭和49年3月22日

責任能力ある未成年者の不法行為でも、監督義務違反と結果に相当因果関係があれば監督義務者は709条責任を負う

民法不法行為取締役・取締役会・代表取締役商法総則・商行為本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H22・司法H24・司法R2・予備R3

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和47(オ)1067 慰藉料請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第28巻2号347頁
参照法条
民法709条,民法714条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

裁判要旨

未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人らは未成年者Dの監督義務者である。Dは責任能力を有する未成年者であり、Eを殺害した。この殺害をめぐって、上告人らに対し慰藉料を請求する訴訟が提起された。

Dに責任能力がある以上、上告人らに民法714条の監督義務者責任は成立しない。そこで問題となったのが、上告人ら自身の監督義務違反を理由に民法709条の責任を問えるかである。

原審(広島高等裁判所松江支部)は、上告人らのDに対する監督義務の懈怠と、DによるE殺害の結果との間に相当因果関係を肯定し、上告人らの責任を認めた。上告人らはこれを不服として上告した。最高裁は上告を棄却した。

争点

  • 未成年者が責任能力を有する場合に、監督義務者が民法709条に基づく不法行為責任を負うことがあるか
  • 民法714条の規定は、責任能力ある未成年者の監督義務者に709条責任を認める解釈の妨げとなるか

判旨

上告棄却(監督義務者の709条責任を肯定した原審を是認)。

規範:未成年者が責任能力を有する場合であっても、次のときは監督義務者について民法709条に基づく不法行為が成立する。

  • 監督義務者の義務違反がある
  • その義務違反と、当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうる

民法714条の規定は、この解釈の妨げとならない。

あてはめ:上告人らのDに対する監督義務の懈怠と、DによるE殺害の結果との間の相当因果関係を肯定した原審判断は、適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。

判決文から

「未成年者が責任能力を有する場合であつても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であつて」

本判決の規範そのもの。答案で使う部分

「民法七一四条の規定が右解釈の妨げとなるものではない。」

714条が709条適用を排除しないことを明示

「上告人らのDに対する監督義務の懈怠とDによるE殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判断は、その適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。」

具体的事案で相当因果関係を肯定したあてはめ

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。