最判昭和49年3月19日
賃貸中の宅地の譲受人は、所有権移転登記を経なければ、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できない。
出題:司法H22・司法H23・司法H26・司法H28・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和47(オ)1121 所有権移転登記手続等請求
- 裁判
- 判決・その他
- 判例集
- 民集 第28巻2号325頁
- 参照法条
- 民法177条,民法605条,建物保護に関する法律1条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件
裁判要旨
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
解説
事案
Eの所有する宅地(本件宅地)を、Dが昭和25年に買い受けたが、所有権移転登記はしなかった。Dは昭和29年に本件宅地をXに売り渡した。登記はEから直接Xへ中間省略でする旨の三者間合意があり、Xは所有権移転請求権保全の仮登記を経由した。
一方Yは、昭和27年に本件宅地上の建物を他から買い受けた。その際、当時の所有者Dから本件宅地を建物所有目的で賃借し、建物について所有権移転登記を経由した。
Xは昭和46年、Yに対し、昭和29年9月以降の賃料を4日以内に支払うよう催告した。Yが応じなかったため、Xは賃貸借契約解除の意思表示をした。そのうえで、土地所有権に基づき、仮登記に基づく本登記の完了と同時に建物を収去するよう求めた。原審はこの請求を認容したため、Yが上告した。Xは、所有権移転登記(本登記)を経由していないことを自ら認めていた。
争点
- 賃借地上に登記ある建物を所有する土地賃借人は、民法177条の「第三者」に当たるか
- 所有権移転登記を経ていない宅地譲受人は、賃貸人たる地位を賃借人に主張し、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除できるか
判旨
原判決のうち建物収去請求を認容した部分を破棄差戻しとした。
- 規範:賃借地上に登記ある建物を所有する土地賃借人は、その土地の所有権の得喪につき利害関係を有する民法177条の第三者に当たる。
- したがって譲受人は、所有権移転登記を経由しなければ、所有権の取得を賃借人に対抗できない。同時に、賃貸人たる地位も主張できない。
- 帰結として、登記前の譲受人は、賃貸人として賃料不払を理由に契約を解除し、賃借権を消滅させる権利を有しない。
- 本件では、Xは仮登記を経たにとどまり、所有権移転登記を経由していない。そのため、Xの解除権を肯定した原判決には法令解釈の誤りがある。
判決文から
「本件宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有する上告人は本件宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者である」
対抗要件ある賃借人を177条の第三者と認めた部分
「被上告人としては上告人に対し本件宅地の所有権の移転につきその登記を経由しなければこれを上告人に対抗することができず、したがつてまた、賃貸人たる地位を主張することができないものと解するのが、相当である」
登記なしでは賃貸人の地位も主張不可とする規範
「それ以前には、被上告人は右賃貸人として上告人に対し賃料不払を理由として賃貸借契約を解除し、上告人の有する賃借権を消滅させる権利を有しないことになる。」
登記前の解除権を否定した具体的帰結
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
