最判昭和48年6月15日
定款で譲渡が制限された株式を承認なく譲渡しても当事者間では有効であり、譲渡担保に供することも「譲渡」に当たるとした判例
出題:司法H24・司法H25・司法H26・予備H24・予備H25・予備H26・予備R3
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和47(オ)91 株式譲渡担保契約無効確認請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第27巻6号700頁
- 参照法条
- 商法204条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一、商法二〇四条一項但書による株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力 二、株式の譲渡担保と商法二〇四条一項
裁判要旨
一、定款をもつて株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認をえないで株式が譲渡されても、右株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると解すべきである。 二、株式を譲渡担保に供することは、商法二〇四条一項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。
解説
事案
定款で、株式の譲渡には取締役会の承認を要すると定められていた(旧商法204条1項但書)。この会社の株式が、取締役会の承認を得ないまま譲渡担保に供された。
上告人らは、この株式譲渡担保契約の無効確認を求めて訴えた。原審(福岡高裁)は、承認のない譲渡担保も当事者間では有効と判断した。上告人らは、取締役会の承認がない以上その効力は認められないとして上告した。
争点
- 定款による譲渡制限があるのに取締役会の承認を得ずにされた株式譲渡は、譲渡当事者間で有効か
- 株式を譲渡担保に供することは、旧商法204条1項にいう「株式の譲渡」に当たるか
判旨
上告棄却。
- 規範1(相対的効力):定款で株式譲渡に取締役会の承認を要すると定めている場合に、承認を得ずにされた株式譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効である。
- 規範2:株式を譲渡担保に供することは、旧商法204条1項にいう株式の譲渡に当たる。
- 結論:承認のない譲渡担保も、上の場合と同じく、当事者間では有効なものとして株式の権利移転の効力を生ずる。
判決文から
「その立法趣旨は、もつぱら会社にとつて好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。」
譲渡制限の趣旨を限定し、相対的効力の根拠とした部分
「定款に前述のような定めがある場合に取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。」
相対的効力説の規範そのもの
「株式を譲渡担保に供することは、商法二〇四条一項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである」
譲渡担保も譲渡制限の対象となることを示す
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
