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最判昭和48年2月2日

敷金は明渡しまでの一切の債権を担保し、返還請求権は明渡し時に残額について発生する。終了後・明渡し前の譲渡では合意だけで承継されない。

民法賃貸借・使用貸借責任財産の保全(詐害行為・債権者代位)訴えの利益本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H25・司法H26

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和46(オ)357 敷金返還請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第27巻1号80頁
参照法条
民法619条,民訴法601条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、敷金の被担保債権の範囲および敷金返還請求権の発生時期 二、家屋の賃貸借終了後におけるその所有権の移転と敷金の承継の成否 三、賃貸借終了後家屋明渡前における敷金返還請求権と転付命令

裁判要旨

一、家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するものと解すべきである。 二、家屋の賃貸借終了後明渡前にその所有権が他に移転された場合には、敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによつては、新所有者に承継されない。 三、家屋の賃貸借終了後であつても、その明渡前においては、敷金返還請求権を転付命令の対象とすることはできない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

  • Dは昭和34年、Eから家屋2棟を賃借し、敷金25万円を交付した。契約書には、敷金は明渡しの際に借主の債務へ充当し、債務がなければ明渡しと同時に返還する旨の条項があった。
  • 被上告人は昭和35年に競落で所有権を取得し、賃貸人の地位と敷金を承継した。
  • 賃貸借は昭和37年10月31日に期間満了で終了した。賃料の延滞はなかった。
  • 被上告人は明渡しを受けないまま、同年12月に家屋をFへ売却した。同時に、Dに対する明渡遅延の損害賠償債権と敷金をFに譲渡し、Dに通知した。Dの承諾は得ていない。
  • 昭和40年1月、Dの債権者である上告人が、Dの被上告人に対する敷金返還請求権について差押・転付命令を得た。
  • その後、FとDの間で賃料相当損害金から敷金を控除する和解が成立し、同年4月にDが明け渡した。
  • 上告人は被上告人に敷金の支払を求めた。原審は請求を棄却した。

争点

  • 敷金の被担保債権の範囲(賃貸借終了後明渡しまでの損害金を含むか)と、敷金返還請求権の発生時期
  • 賃貸借終了後・明渡し前に目的家屋の所有権が移転した場合、旧所有者と新所有者の合意だけで敷金関係が新所有者に承継されるか
  • 賃貸借終了後・明渡し前の敷金返還請求権を転付命令の対象とできるか

判旨

上告棄却(請求棄却の結論を維持)。

  • 被担保債権の範囲と発生時期:家屋賃貸借の敷金は、賃貸借存続中の賃料債権に限らず、終了後明渡しまでに生じる賃料相当損害金その他、賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得しうる一切の債権を担保する。敷金返還請求権は、明渡し時にそれまでの被担保債権を控除し、なお残額があることを条件として、その残額について発生する。
  • 終了後の承継:賃貸借継続中の所有権譲渡なら、敷金関係は新賃貸人に当然承継される。これに対し、賃貸借終了後・明渡し前の所有権移転では当然には承継されず、旧所有者と新所有者の合意だけでも譲渡できない。新所有者が敷金の充当を主張するには、合意と通知に加えて賃借人の承諾が必要である。
  • 転付命令:明渡し前の敷金返還請求権は、発生も金額も不確定であり、券面額のある債権にあたらない。したがって転付命令の対象とならず、本件転付命令は無効である。

判決文から

「家屋賃貸借における敷金は、賃貸借存続中の賃料債権のみならず、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当損害金の債権その他賃貸借契約により賃貸人が貸借人に対して取得することのあるべき一切の債権を担保し」

被担保債権に明渡しまでの損害金を含める規範

「賃貸借終了後、家屋明渡がなされた時において、それまでに生じた右の一切の被担保債権を控除しなお残額があることを条件として、その残額につき敷金返還請求権が発生するものと解すべきであり」

返還請求権の発生時期=明渡し時(明渡し時説)

「賃貸借継続中に賃貸家屋の所有権が譲渡され、新所有者が賃貸人の地位を承継する場合には、賃貸借の従たる法律関係である敷金に関する権利義務も、これに伴い当然に新賃貸人に承継されるが」

存続中の譲渡では当然承継(終了後との対比)

「かつ、賃借人に譲渡の事実を通知するだけでは足りず、賃借人の承諾を得ることを必要とするものといわなければならない。」

終了後の敷金の譲渡には賃借人の承諾が必要

「賃貸借終了後であつても明渡前においては、敷金返還請求権は、その発生および金額の不確定な権利であつて、券面額のある債権にあたらず、転付命令の対象となる適格のないものと解するのが相当である。」

明渡し前の敷金返還請求権の転付命令適格を否定

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。