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最判昭和47年11月2日

更地に一番抵当権が設定された後に建物が建築されたときは、後順位抵当権の実行でも、抵当権者の承認があっても、法定地上権は成立しない

民法抵当権本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H26・司法H30

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和47(オ)674 建物収去土地明渡等請求
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第107号107頁
参照法条
民法388条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、土地に対する第一順位抵当権の設定後第二順位抵当権の設定前に地上に建物が建築された場合における第二順位抵当権の実行と法定地上権の成否 二、更地に対する抵当権者が建物の建築を承認した場合と法定地上権の成告

裁判要旨

一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者が承認した事実があつても、土地の競売により、右建物のため法定地上権が成立するものではない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

本件土地には、訴外D(相互銀行)のために順位1番の根抵当権が設定された。その設定当時、土地の上に建物は存在しなかった。その後、地上に建物2棟が建築され、Dはこれらの建物2棟についても別個に根抵当権の設定を受けた。土地はその後に競売された。判示事項・裁判要旨は、建物建築後に設定された第二順位抵当権が実行された場面として整理している。

建物収去土地明渡し等を請求された上告人は、法定地上権を取得したと主張した。その理由として、Dが建物に根抵当権の設定を受けたことは、建物のための土地利用を容認したものだと述べた。原審(札幌高裁)はこの主張を排斥し、上告人が上告した。

争点

  • 土地の第一順位抵当権設定時に建物がなく、第二順位抵当権設定時には建物があった場合に、第二順位抵当権者の申立てで土地が競売されたとき、民法388条の法定地上権は成立するか
  • 更地に抵当権を設定した抵当権者が、その後の建物建築を承認していた場合、法定地上権は成立するか

判旨

上告棄却。法定地上権の成立を否定した。

  • 規範1:土地の抵当権設定当時に地上建物が存在しなかったときは、民法388条は適用されない。
  • 先順位抵当権の設定当時に建物がなく、後順位抵当権の設定当時には建物があった場合でも、後順位抵当権者の申立てによる競売で法定地上権は成立しない。土地は先順位抵当権設定当時の状態において競売されるべきだからである。
  • 規範2:先順位抵当権者が建物の建築を承認していても、法定地上権の成立は認められない。
  • 本件では、Dが後に建てられた建物に別個に根抵当権の設定を受けた事実を土地利用の容認と解したとしても、法定地上権は成立しない。

判決文から

「土地の抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、民法三八八条の規定の適用はないものと解すべき」

建物存在要件の基準時を抵当権設定時とする前提

「右土地は先順位抵当権設定当時の状態において競売されるべきものであるから、右建物のため法定地上権が成立するものではないと解される。」

後順位実行でも先順位設定時を基準とする理由

「そのような当事者の個別的意思によつて競売の効果をただちに左右しうるものではなく、土地の競落人に対抗しうる土地利用の権原を建物所有者に取得させることはできない」

抵当権者の承認では法定地上権が成立しない理由

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。