最判昭和46年7月16日
代表取締役が総会特別決議を経ずに第三者へ有利発行した新株も、その瑕疵は新株発行無効原因とならない
出題:司法R2・司法R8・予備H23・予備H29・予備R4・予備R6・予備R8
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和46(オ)396 新株発行無効確認請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 集民 第103号407頁
- 参照法条
- 商法280条ノ2
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
株式会社の代表取締役が株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて新株を発行した場合と新株発行無効原因の有無
裁判要旨
株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。
解説
事案
株式会社の代表取締役が、株主以外の者に対し、特に有利な発行価額で新株を発行した。当時の商法280条ノ2は、このような第三者への有利発行には株主総会の特別決議を要するとしていたが、本件の発行ではその特別決議を経ていなかった。
上告人は、特別決議がないことを理由に新株発行の無効確認を求めて訴えを提起した。原審(東京高裁)は請求を排斥し、上告人が上告した。最高裁第二小法廷は、上告理由について判断するまでもなく上告を棄却した。
争点
- 代表取締役が株主総会の特別決議を経ずに、株主以外の者へ特に有利な発行価額で新株を発行した場合、その瑕疵は新株発行の無効原因となるか
判旨
結論:無効原因とならない。 上告棄却。
規範
- 代表取締役が新株を発行した場合には、株主総会の特別決議を経ずに、株主以外の者へ特に有利な発行価額で発行されたものであっても、その瑕疵は新株発行無効の原因とならない。
あてはめ
- 特別決議がないことを理由に新株発行の無効をいう本訴請求は失当であり、棄却を免れない。
- 請求を排斥した原審の判断は、結論として相当である。
現行法では、公開会社の有利発行(会社法199条3項、201条1項、309条2項5号)につき、新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)の無効原因を論じる場面で用いる規範である。
判決文から
「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。」
本判決の規範そのもの。「代表取締役が発行」が前提
「特別決議のないことをもつて本件新株発行の無効をいう上告人の本訴請求は、失当であつて、棄却を免れず」
特別決議の欠缺だけでは無効主張は通らないとの帰結
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