最判昭和46年6月3日
私法上の契約による義務の履行としてされる登記申請の代理権は、民法110条の基本代理権となり得るとした判例
出題:司法H25・司法R6・司法R8・予備H25
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和45(オ)305 約束手形金請求
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第25巻4号455頁
- 参照法条
- 民法110条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
登記申請の権限と民法一一〇条の表見代理における基本代理権
裁判要旨
本人から登記申請を委任されてこれに必要な権限を与えられた者が右権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との問の行為につき民法一一〇条を適用し、表見代理の成立を認めることができる。
解説
事案
被上告人(本人)は、自己所有の土地一筆をDに贈与していた。被上告人は、Dの求めに応じ、この土地についてDへの所有権移転登記手続をするため、実印・印鑑証明書・登記済証をDに交付した。ところがDは、被上告人の承諾を得ないまま、これらの実印等を使って被上告人を代理し、上告人との間で、Dの上告人に対する債務について被上告人を連帯保証人とする連帯保証契約を締結した。上告人は被上告人に支払を求めた(約束手形金請求事件)。
原審は、被上告人が連帯保証を承諾した事実は認められないとした。表見代理の主張についても、次の理由で排斥した。
- 被上告人がDに委任したのは土地の所有権移転登記手続という公法上の行為にすぎない
- 私法上の代理権の授与も、本件連帯保証についての代理権授与の表示も認められない
上告人は、民法110条の基本代理権の存在を主張して上告した。
争点
- 登記申請という公法上の行為についての代理権が、民法110条の表見代理の要件である基本代理権にあたるか
- 登記申請行為が私法上の契約上の義務の履行としてされる場合に、基本代理権性が肯定されるか
判旨
破棄差戻し。 連帯保証の承諾がないとした原審の認定は是認した。一方で、表見代理の主張を排斥した点は民法110条の解釈を誤ったものとした。
規範: 単なる公法上の行為についての代理権は、110条の基本代理権にあたらないと解すべきであるとしても、その行為が特定の私法上の取引行為の一環としてされるものであるときは、別に考える。すなわち、本人が登記申請行為を他人に委任してその権限を与え、その他人が権限を越えて第三者と行為をした場合に、その登記申請行為が私法上の契約による義務の履行のためにされるものであるときは、次のようになる。
- その権限を基本代理権として、第三者との間の行為に110条を適用できる
- 表見代理の成立を認めることを妨げない
与えた権限が登記手続という公法上の行為であったことのみを理由に、たやすく表見代理を否定することはできない。
判決文から
「単なる公法上の行為についての代理権は民法一一〇条の規定による表見代理の成立の要件たる基本代理権にあたらないと解すべきであるとしても」
公法上の行為の代理権は原則として基本代理権でないとの前提
「その行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、右規定の適用に関しても、その行為の私法上の作用を看過することはできない」
例外を認める根拠=私法上の作用
「実体上登記義務を負う者がその登記申請行為を他人に委任して実印等をこれに交付したような場合に、その受任者の権限の外観に対する第三者の信頼を保護する必要がある」
外観への信頼保護の必要性は私法上の代理権と同じ
「その登記申請行為が本件のように私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との間の行為につき民法一一〇条を適用し、表見代理の成立を認めることを妨げない」
答案に書く規範そのもの
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
