最判昭和46年4月23日
賃貸土地の所有者が所有権とともに賃貸人たる地位を譲渡するときは、特段の事情がない限り賃借人の承諾は不要とした判例
出題:司法H25・司法R1
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和45(オ)46 損害賠償請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第25巻3号388頁
- 参照法条
- 民法466条,民法601条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否
裁判要旨
賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
解説
事案
上告人は、被上告人から本件土地を賃借していた。被上告人はDとの間で、本件土地の所有権とともに、上告人に対する賃貸人たる地位もあわせて譲渡する旨を約した。これに対し、賃借人である上告人は、賃貸人である被上告人を相手に損害賠償を請求した。その内容は、賃貸借契約に基づいて本件土地を使用収益させる義務について、被上告人に債務不履行があるというものである。
賃貸人たる地位の譲渡には、賃貸人の義務の移転も伴う。そのため、賃借人の承諾なしに旧所有者と新所有者の契約だけで地位の移転が効力を生じるかが争点となった。原審は地位の移転を有効と認め、被上告人の債務不履行を否定した。上告人が上告したが、上告は棄却された。
争点
- 賃貸土地の所有者が所有権とともに賃貸人たる地位を第三者に譲渡する場合、賃貸人の義務の移転を伴うことを理由に賃借人の承諾を要するか
- 承諾がなくても地位が移転したとき、旧所有者(旧賃貸人)に使用収益させる義務の債務不履行が成立するか
判旨
結論:上告棄却。被上告人と上告人の間の賃貸借契約関係は、Dと上告人の間に有効に移行した。したがって、被上告人に使用収益させる義務の債務不履行はない。
規範:土地の賃貸借における賃貸人の地位の譲渡は、賃貸人の義務の移転を伴う。それでも、一般の債務引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除いて、賃借人の承諾は必要でない。新所有者は、旧所有者と新所有者の間の契約によって、旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継できる。
答案では次の形で書ける。
- 賃貸人たる地位の移転は、目的物の所有権の移転とともにするものであれば、特段の事情がない限り、旧所有者と新所有者の合意のみで足りる。
- 賃借人の承諾は要しない。
判決文から
「賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に異なるわけのものではなく」
承諾不要の第一の理由(義務の没個性)
「土地所有権の移転があつたときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて有利である」
承諾不要の第二の理由(賃借人の利益)
「一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもつてこれをなすことができる」
規範の核心。債務引受との対比と特段の事情の留保
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
