最判昭和46年12月21日
建物共有者の一人が敷地を単独所有し、その土地の抵当権が実行されたときは、建物共有者全員のために法定地上権が成立する。
出題:司法R6・司法R8
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和46(オ)844 建物収去土地明渡請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第25巻9号1610頁
- 参照法条
- 民法388条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否
裁判要旨
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。
解説
事案
建物収去土地明渡請求事件である。
- 建物は複数人の共有であり、そのうちの一人が建物の敷地である土地を単独で所有していた。
- その土地所有者(建物共有者の一人)が土地に抵当権を設定した。
- 抵当権が実行され、第三者が土地を競落した。
このように、土地と建物の所有関係が「土地は単独所有、建物は共有」で、土地所有者と建物共有者の一人が一致する場合に、民法388条の法定地上権が成立するかが争われた。原審は法定地上権の成立を認めた。これに対して上告がされたが、最高裁は上告を棄却した。
争点
- 建物の共有者の一人がその敷地を単独所有する場合、土地上の抵当権の実行により法定地上権(民法388条)が成立するか
- 成立するとして、法定地上権は土地所有者である共有者のためだけか、建物共有者全員のためか
判旨
結論:法定地上権は成立する。しかも、土地所有者である共有者だけでなく、建物共有者全員のために成立する(上告棄却)。
規範(答案用):
- 建物の共有者の一人がその敷地を単独で所有する場合、その者は、自己のみならず他の建物共有者のためにも土地の利用を認めているといえる。
- そのため、その者が土地に抵当権を設定し、実行により第三者が土地を競落したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に土地・建物を単独所有していた場合と同様に、土地に法定地上権が成立する。
判決文から
「建物の共有者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから」
成立肯定の根拠。土地所有者の利用容認の意思
「民法三八八条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立するものと解するのが相当である。」
388条の「趣旨」による単独所有との同視
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
