最判昭和46年11月16日
侵害を予期していても直ちに急迫性は失われず、憤激・逆上して反撃しても直ちに防衛の意思は否定されないとした。
出題:司法H22・司法H28・司法R3・司法R5・予備H23・予備H25・予備H28・予備H30・予備R3
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和45(あ)2563 殺人
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 刑集 第25巻8号996頁
- 参照法条
- 刑法36条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 刑法三六条にいう「急迫」の意義 二 刑法三六条の防衛行為と防衛の意思 刑法三六条の防衛行為と防衛の意思」
裁判要旨
一 刑法三六条にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない。 二 刑法三六条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない。
解説
事案
被告人は安宿に泊まり、パチンコで生計を立てていた。同宿人Cとささいなことで口論になり、「手前なんかぶつ殺してしまう」などと怒鳴られた。以前Cに足蹴にされたこともあり、被告人はCを恐れていた。被告人はいったん旅館を出て酒約4合を飲んだが、Cに謝って仲直りしようと考え、旅館に戻った。
戻るとCは「われはまたきたのか」とからみ、立ち上がりざま手拳で被告人の顔面を2回ほど殴打した(加療10日の傷害)。Cがさらに立ち向かってきたため、被告人は隣の八畳間に後退し、西側に追いつめられた。そこで鴨居の上に隠してあったくり小刀を思い出して取り出し、殴りかかってきたCの左胸部を突き刺して死亡させた。ここまで1分にも満たない突発的な出来事であった。
- 第一審:過剰防衛による殺人を認め、懲役3年・執行猶予5年とした。
- 原審:急迫性・防衛の意思・防衛上のやむを得なさをいずれも否定して第一審を破棄し、懲役5年とした。
最高裁は原判決を破棄し、差し戻した。
争点
- 刑法36条の「急迫」の意義と、侵害の予期が急迫性に与える影響
- 他に退避・救助要請の手段があったことは急迫性の問題か
- 防衛の意思の要否と、憤激・逆上による反撃の場合の防衛の意思の有無
- 防衛行為の相当性を欠く場合と過剰防衛の成否
判旨
原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。
- 急迫性:刑法36条の「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることをいう。侵害があらかじめ予期されていたとしても、そのことから直ちに急迫性を失うものではない。他にとるべき方法(退避・救助要請)があったかどうかは「やむを得ずにした行為」の問題であり、急迫性の問題ではない。
- 防衛の意思:防衛行為には防衛の意思が必要である。しかし、相手の加害行為に憤激・逆上して反撃したからといって、直ちに防衛の意思を欠くものではない。かねて憎悪の念を持ち、攻撃を受けたのに乗じて積極的な加害行為に出たなどの特別な事情がない限り、反撃行為は防衛の意思に基づくものと認めるのが相当である。
- 過剰防衛:防衛上やむを得ない行為でなかったことは、正当防衛の要件を欠くにとどまり、過剰防衛(36条2項)の要件を欠くことにはならない。
判決文から
「刑法三六条にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない。」
急迫性の定義と、予期があっても直ちに否定されないとの規範
「法益に対する侵害を避けるため他にとるべき方法があつたかどうかは、防衛行為としてやむをえないものであるかどうかの問題であり、侵害が「急迫」であるかどうかの問題ではない。」
退避可能性は急迫性でなく相当性の問題と整理
「刑法三六条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない。」
防衛の意思必要説と、憤激・逆上との関係
「かねてから被告人がCに対し憎悪の念をもち攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情が認められないかぎり、被告人の反撃行為は防衛の意思をもつてなされたものと認めるのが相当である。」
防衛の意思が否定される例外の示し方
「防衛上やむをえない行為でなかつたことは、正当防衛の要件を欠くことにはなつても、過剰防衛の要件を欠くことにはならない」
相当性欠如は過剰防衛の成立を妨げない
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
