個人タクシー事件
多数から少数を選ぶ免許では審査基準を設定して公正に適用し、主張・証拠提出の機会を与えるべきとした判例
出題:司法H23・司法R1・予備H28・予備R4
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和40(行ツ)101 行政処分取消請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第25巻7号1037頁
- 参照法条
- 道路運送法3条2項3号,道路運送法6条1項,道路運送法122条の2
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
個人タクシー事業の免許申請の審査と公正手続
裁判要旨
道路運送法三条二項三号に定める一般乗用旅客自動車運送事業である一人一車制の個人タクシー事業の免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、同法六条の規定の趣旨にそう具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべく、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するものである等の場合は、右基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであり、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によつて免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、右却下処分は違法となるものと解すべきである。
解説
事案
陸運局長(上告人)は昭和34年、個人タクシーの増車数を983輌と決め、6630件の免許申請を受理した。被上告人も申請者の一人である。
- 上告人の担当課長と係長約10名は協議して、道路運送法6条1項各号の趣旨を具体化した17項目の審査基準(第一次・第二次)を設けた。そのうえで、聴聞書に沿って聴聞担当官約20名が各申請人の聴聞を行った。
- ところが、基準の協議に関与した者以外の担当官は、被上告人の担当官を含め、基準の存在すら知らされていなかった。そのため、被上告人の担当官は、洋品店を廃業して専念する意思(他業関係・転業の難易)や、軍隊での運転経験(運転歴)について聴聞しなかった。
- 上告人は、被上告人が「他業自営者は転業が困難でないこと」「運転歴7年以上」の基準を満たさないとして、同法6条1項3号ないし5号の要件を欠くと判断し、昭和35年7月2日に申請を却下した。
- 原審は却下処分を取り消した。上告人が上告したが、上告は棄却された。
争点
- 法律に審査手続の明文規定がない場合でも、行政庁は公正な審査手続をとる義務を負うか
- 具体的審査基準の設定・適用、および申請人に主張・証拠提出の機会を与えることが要求されるか
- 公正手続違反が申請却下処分の違法事由(取消事由)となるか
判旨
上告棄却(却下処分は違法であり、取消しを維持)。
- 規範:個人タクシー免許のように、多数の者のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択して許否を決する場合、行政庁は、事実認定について独断を疑われるような不公正な手続をとってはならない。
- 具体的には、道路運送法6条の趣旨を具体化した審査基準を内部的にせよ設定し、これを公正かつ合理的に適用しなければならない。
- とくに基準の内容が微妙・高度の認定を要する等の場合には、基準の適用上必要な事項について、聴聞その他適切な方法により、申請人に主張と証拠提出の機会を与えなければならない。
- 申請人は、公正な手続によって判定を受けるべき法的利益を有する。これに反する手続による却下処分は、その利益を侵害するものとして違法となる。
- あてはめ:本件では、聴聞を尽くしていれば異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない。よって手続には瑕疵があり、却下処分は違法である。
判決文から
「事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもつともと認められるような不公正な手続をとつてはならないものと解せられる。」
公正手続の要請の中核となる一般命題
「右六条は抽象的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく」
審査基準の設定・公正適用義務の根拠と内容
「免許の申請人はこのような公正な手続によつて免許の許否につき判定を受くべき法的利益を有するものと解すべく」
手続的利益を法的利益と構成した点
「上告人がさきにした判断と異なる判断に到達する可能性がなかつたとはいえないであろうから」
手続瑕疵が結果に影響しうることを違法の理由とした
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