最判昭和46年1月26日
遺産分割で法定相続分を超える権利を取得した相続人は、登記がなければ分割後の第三者に対抗できない(177条適用)
出題:司法H26・司法H28・司法R2・司法R4
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和45(オ)398 持分更正登記手続承諾請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第25巻1号90頁
- 参照法条
- 民法177条,民法909条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
遺産分割と登記
裁判要旨
相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
解説
事案
相続財産中の不動産(原判示(A)(B)各不動産など)について、所有権保存登記がされていた。その後、遺産分割が行われ、上告人ら相続人は、相続分と異なる共有持分を取得した。しかし、分割の内容に合わせた登記はされていなかった。
遺産分割の後、被上告人らが本件各不動産に仮差押えをした。上告人らは、遺産分割による持分取得を前提に、被上告人らに対して持分更正登記手続の承諾を求めた。
上告人らの主張は次のとおりである。
- 遺産分割の効力は、相続放棄と同様に絶対的な遡及効をもつ。
- 被上告人らは遺産分割の事実を知って仮差押えをした悪意者であり、民法909条ただし書は適用されない。
原審は、被上告人らの悪意を認めず、上告人らは遺産分割による共有持分の取得を被上告人らに対抗できないとした。上告人らが上告したが、棄却された。
争点
- 遺産分割による共有持分の得喪変更に民法177条が適用されるか(分割後の第三者との関係)
- 遺産分割の効力を相続放棄の効力と同様に解すべきか
- 民法909条ただし書にいう「第三者」の範囲
判旨
結論:上告棄却。上告人らは、遺産分割による共有持分の取得を、分割後に仮差押えをした被上告人らに対抗できない。
規範
- 遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力を生じる(民法909条本文)。しかし、第三者との関係では、相続により一旦取得した権利について分割時に新たな変更が生じるのと実質上異ならない。
- したがって、不動産の共有持分が遺産分割によって得喪変更することには、民法177条が適用される。
- 分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産について権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗できない。
- 民法909条ただし書の「第三者」は、相続開始後・遺産分割前に生じた第三者を指す。遺産分割後に生じた第三者には、177条が適用される。
判決文から
「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから」
遡及効があっても177条を適用する根拠
「その限度で分割の遡及効は制限されているのであつて、その点において、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは、同一に論じえないものというべきである。」
遺産分割と相続放棄を区別する理由
「分割後の第三者に対する関係においては、分割により新たな物権変動を生じたものと同視して、分割につき対抗要件を必要とするものと解する理由があるといわなくてはならない。」
分割を新たな物権変動と同視する結論部分
「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法一七七条が適用されるべきこと」
909条ただし書と177条の守備範囲の区別
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
