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八幡製鉄政治献金事件

最大判昭和45年6月24日

会社の政治献金は定款の目的の範囲内であり、法人も性質上可能な限り人権を享有し、政治資金寄附の自由を有するとした大法廷判決

憲法人権総論・享有主体弁済・相殺国会本試験で 24 問(短答 24・論文 0)

出題:司法H22・司法H26・司法H27・司法H29・司法R2・司法R3・司法R4・司法R6・司法R8・予備H24・予備H27・予備H29・予備H30・予備R3・予備R4・予備R5・予備R6・予備R8

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和41(オ)444 取締役の責任追及請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第24巻6号625頁
参照法条
民法43条,民法644条,商法166条1項1号,商法254条ノ2,商法254条3項,憲法3章

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、政治資金の寄附と会社の権利能力 二、会社の政党に対する政治資金の寄附の自由と憲法三章 三、商法二五四条ノ二の趣旨 四、取締役が会社を代表して政治資金を寄附する場合と取締役の忠実義務

裁判要旨

一、会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。 二、憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。 三、商法二五四条ノ二の規定は、同法二五四条三項、民法六四四条に定める善管義務をふえんし、かつ、一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものではない。 四、取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされるかぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

訴外D製鉄株式会社の定款上の目的は「鉄鋼の製造および販売ならびにこれに附帯する事業」であった。同社の代表取締役であった被上告人2名は、昭和35年3月14日、会社を代表して自由民主党に政治資金350万円を寄附した。株主である上告人は、株主の代位訴訟(商法267条)により、被上告人らの会社に対する責任を追及した。上告人の主張は次の3点である。

  • 本件寄附は定款所定の目的の範囲外の行為であり、会社には権利能力がない。
  • 会社の政治献金は、自然人である国民にのみ参政権を認めた憲法に反し、民法90条に違反する。
  • 本件寄附は取締役の忠実義務(商法254条ノ2)に違反する。

原審は請求を排斥し、上告人が上告した。

争点

  • 会社による政治資金の寄附は、定款所定の目的の範囲内(権利能力の範囲内)の行為か(民法43条〔現34条〕)
  • 法人(会社)に憲法第3章の人権規定は適用されるか。会社は政治資金寄附の自由を有するか
  • 会社の政治献金は国民の参政権を侵害し、民法90条に違反するか
  • 商法254条ノ2の忠実義務は善管義務と別個の高度な義務か。政治献金は忠実義務に違反するか

判旨

上告棄却(寄附は有効、取締役の責任否定)。

  • 目的の範囲:目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限られず、目的遂行に直接または間接に必要な行為をすべて含む。必要か否かは、当該行為が現実に必要であったかではなく、行為の客観的な性質に即して抽象的に判断する。会社による政治資金の寄附は、客観的・抽象的に観察して会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限り、目的の範囲内の行為である。
  • 人権享有主体性:憲法第3章の権利・義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用される。会社は、自然人たる国民と同様に政治的行為の自由を有し、政治資金の寄附もその一環である。会社は、公共の福祉に反しない限り、政治資金寄附の自由を有する。したがって、寄附は憲法に反せず、民法90条にも違反しない。
  • 忠実義務:商法254条ノ2は、善管義務(商法254条3項、民法644条)を敷衍し一層明確にしたにとどまり、別個の高度な義務ではない。会社の規模、経営実績その他の社会的経済的地位、寄附の相手方など諸般の事情を考慮した合理的な範囲内の寄附であれば、忠実義務に違反しない。

判決文から

「目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるものと解するのを相当とする。」

法人の目的の範囲の一般的規範

「行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないのである」

現実の必要性ではなく客観的・抽象的に判断する

「会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとするに妨げないのである。」

政治献金を目的の範囲内とした結論部分

「憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」

法人の人権享有主体性の性質説

「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。」

会社の政治的行為の自由を肯定

「憲法上は、公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず」

弊害への対処は立法政策に委ねる

「憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。」

政党の憲法上の位置づけ(国会分野)

「商法二五四条ノ二の規定は、同法二五四条三項民法六四四条に定める善管義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであつて」

忠実義務は善管義務と同質とする

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。