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最判昭和45年5月21日

時効完成後の債務承認で援用できなくなっても、承認時から再び時効が進行し、再度完成した時効は援用できる

民法時効本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H25・予備R7

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和44(オ)1131 貸金請求
裁判
判決・その他
判例集
民集 第24巻5号393頁
参照法条
民法146条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

消滅時効完成後の債務承認と再度完成した時効の援用

裁判要旨

債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人(債務者)は、昭和28年10月17日、被上告人(債権者)から、自己の経営する製材業の営業資金として10万円を借り受けた(弁済期同年11月5日、利息月3分)。この債務は商事債務として5年の短期消滅時効の適用を受ける。上告人は、時効完成後の昭和37年5月29日頃、被上告人に支払猶予を求めた。被上告人は昭和42年10月9日に貸金請求訴訟を提起した。

原審は、支払猶予の申入れを消滅時効完成後の債務承認と認めた。そのうえで、債務承認は時効による債務消滅の主張と相容れず、債権者は以後援用されないと考えるのが通常であるとして、相当期間経過後でも時効の援用は信義則上許されないとし、上告人の消滅時効の抗弁を排斥した。上告人が上告した。

争点

  • 消滅時効完成後に債務を承認し援用が許されなくなった債務者について、承認後に再び時効は進行するか
  • 承認時から再び時効期間が経過した場合、債務者は再度完成した消滅時効を援用できるか

判旨

原判決のうち貸金10万円と利息・損害金の部分を破棄し、差し戻した(その余の上告は棄却)。

規範:債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し債務を承認した場合、時効完成を知らなかったときでも、その後の時効援用は許されない(最大判昭和41年4月20日)。しかし、それはすでに経過した時効期間について援用できないというにとどまる。承認以後は再び時効期間が進行し、債務者は再度完成した消滅時効を援用できる。

あてはめ:承認(昭和37年5月29日頃)から本訴提起(昭和42年10月9日)までに5年4か月余が経過している。本訴提起前にさらに時効が中断された等の特段の事情のない限り、債務は再び5年の消滅時効で消滅している。この点を判断せずに援用を信義則上許されないとした原判決は、法令の解釈適用を誤ったものである。

判決文から

「右は、すでに経過した時効期間について消滅時効を援用しえないというに止まり、その承認以後再び時効期間の進行することをも否定するものではない。」

援用制限は既経過期間に限られるという本判決の核心

「時効完成後であるからといつて債務の承認後は再び時効が進行しないと解することは、彼此権衡を失するものというべきであり」

中断後・判決確定後の再進行との均衡論

「時効完成後の債務の承認がその実質においてあらたな債務の負担行為にも比すべきものであることに鑑みれば、これにより、従前に比して債務者がより不利益となり、債権者がより利益となるような解釈をすべきものとはいえないからである。」

承認を新たな債務負担と同視し債務者を不利にしない理由

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。