最判昭和45年12月4日
道路運送車両法の登録を受けていない自動車(抹消登録車を含む)には、民法192条の即時取得が適用される。
出題:司法H28・司法R8
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和45(オ)827 損害賠償請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第24巻13号1987頁
- 参照法条
- 民法192条,道路運送車両法5条,道路運送車両法16条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
登録を受けていない自動車と民法一九二条
裁判要旨
道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、民法一九二条の規定の適用がある。
解説
事案
損害賠償請求事件である。被上告人は、道路運送車両法による登録がない状態の本件自動車について質権の設定を受け、その占有を始めた。
原審は、未登録の自動車にも民法192条(即時取得)が適用されると判断した。そのうえで、被上告人は質権設定を受けて占有を始めた際に善意無過失であったと認定した。
上告人は次の2点を上告理由とした。
- 第1点:未登録自動車に民法192条を適用するのは誤りである。
- 第2点:被上告人の善意無過失の認定は誤りである。
争点
- 道路運送車両法による登録を受けていない自動車(抹消登録を受けた自動車を含む)に民法192条が適用されるか
- 即時取得を主張する占有取得者が、善意無過失を自ら立証する必要があるか
判旨
上告棄却。
規範1:道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、取引保護の要請により、一般の動産として民法192条の適用を受ける。理由は次のとおりである。
- 所有権・抵当権の得喪について、登録が対抗要件とされていない(道路運送車両法5条1項、自動車抵当法5条)。
- 質権の設定も禁じられていない(自動車抵当法20条)。
登録を受けた自動車が抹消登録(改正前道路運送車両法16条)を受けた場合も同様である。
規範2:次の推定が働くので、即時取得を主張する占有取得者は善意無過失の立証を要しない。
- 占有者は善意で占有するものと推定される(民法186条)。
- 過失なく占有を始めたものと推定される(最判昭和41年6月9日)。
本件では、被上告人が悪意であったとも、過失があったとも認めるに足りない。
判決文から
「取引保護の要請により、一般の動産として民法一九二条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。」
未登録自動車を一般動産と扱う結論部分
「この理は、道路運送車両法により登録を受けた自動車が、同法一六条(昭和四四年法律第六八号による改正前のもの)の規定により抹消登録を受けた場合においても同様である。」
抹消登録車にも射程が及ぶことを明示
「したがつて、占有取得者である被上告人は、民法一九二条にいう善意無過失の立証をすることを要しないものというべきである。」
即時取得の善意無過失の立証責任の所在
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