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最判昭和44年5月29日

婚姻解消後300日以内の出生子でも、事実上の離婚で夫婦の実態が失われていれば嫡出推定は及ばず、実父に認知請求できる

民法親族(婚姻・親子)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H23・司法H30

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和43(オ)1184 認知請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第23巻6号1064頁
参照法条
民法772条,民法774条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例

裁判要旨

離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人らの母Dは、昭和21年にEと結婚した。昭和24年4月頃にEと事実上離婚して別居し、以後Eとは全く交渉を絶った。正式な離婚は昭和26年10月2日である。

Dは、正式離婚に先立つ昭和25年9月頃から昭和39年3月頃まで、上告人と肉体関係を続けた。その間、昭和27年3月28日に被上告人B1を、昭和31年1月31日に被上告人B2を出産し、いずれも自分の嫡出でない子として出生届をした。

B1・B2が上告人に認知を求めた。B1は婚姻解消の日から300日以内に生まれているため、民法772条の嫡出推定が及ぶか、及ぶならEによる嫡出否認を経なければ認知請求できないのではないかが争われた。原審は認知請求を認め、上告人が上告した。

争点

  • 婚姻解消後300日以内に出生した子でも、夫婦が事実上離婚して夫婦の実態が失われていた場合に、民法772条の嫡出推定が及ぶか
  • 嫡出推定が及ばない場合、子は夫からの嫡出否認(民法774条)を待たずに、実父に認知を請求できるか

判旨

上告棄却(認知請求を認めた原審を是認)。

規範:離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫が、離婚届出に先立ち約2年半以前から事実上離婚して別居し、全く交渉を絶って夫婦の実態が失われていた場合には、その子は民法772条による嫡出推定を受けない(推定を受けない嫡出子)。

帰結:その子は、夫からの嫡出否認(民法774条)を待つまでもなく、血縁上の父に対して認知を請求できる。

判決文から

「DとE間の夫婦関係は、右離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして爾来夫婦の実態は失われ、たんに離婚の届出がおくれていたにとどまるというのであるから」

推定を否定する根拠となった事実関係の評価

「被上告人B1は実質的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子というべく、同被上告人はEからの嫡出否認を待つまでもなく、上告人に対して認知の請求ができる」

推定が及ばない→否認不要→認知請求可という結論

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。