最大判昭和44年4月23日
公選法129条(事前運動禁止)・138条(戸別訪問禁止)・142条(文書頒布制限)は、いずれも憲法21条に違反しないとした大法廷判決
出題:司法R1・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 事件番号
- 昭和43(あ)2265 公職選挙法違反
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 刑集 第23巻4号235頁
- 参照法条
- 公職選挙法129条,公職選挙法138条,公職選挙法142条,憲法21条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
公職選挙法一二九条、一三八条、一四二条の各規定と憲法二一条
裁判要旨
公職選挙法一二九条、一三八条、一四二条の各規定は、憲法二一条に違反しない。
解説
事案
被告人は公職選挙法違反で起訴され、第一審で同法129条(事前運動の禁止)、138条(戸別訪問の禁止)、142条(文書図画の頒布の制限)を適用されて有罪となった。原審(東京高裁)は第一審判決を正当とした。
弁護人は上告した。上告趣意は、これら3つの規定はいずれも憲法21条に違反して無効であり、これを適用した第一審判決を正当とした原判決は憲法21条の解釈適用を誤ったものだ、というものである。最高裁大法廷は上告を棄却した。
争点
- 公職選挙法138条(戸別訪問の禁止)・142条(文書図画の頒布の制限)は憲法21条に違反するか
- 公職選挙法129条が選挙運動期間を立候補届出日から選挙期日の前日までに限り、事前運動を禁止することは憲法21条に違反するか
判旨
結論:公職選挙法129条・138条・142条は、いずれも憲法21条に違反しない。上告棄却(裁判官全員一致)。
138条・142条について
- 戸別訪問の禁止と文書図画の頒布の制限が憲法21条に違反しないことは、先例の大法廷判決(昭和25年9月27日、昭和30年4月6日)が明らかにしている。これを変更する必要はない。
129条について(規範)
- 憲法21条の保障する表現の自由にも、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限はありうる。
- 選挙の公正を確保するために、選挙運動の期間を相当の期間に限り、その始期を一定にすることには理由がある。
- したがって、選挙運動の期間を規制し事前運動を禁止することは、表現の自由に対する「必要かつ合理的な制限」であり、合憲である。
判決文から
「憲法二一条の保障する言論・出版その他表現の自由には公共の福祉のため必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、前記当裁判所大法廷判決の明らかにするところである。」
判断枠組みが「公共の福祉による必要かつ合理的な制限」であること
「公職の選挙につき、常時選挙運動を行なうことを許容するときは、その間、不当、無用な競争を招き、これが規制困難による不正行為の発生等により選挙の公正を害するにいたるおそれがある」
事前運動を禁止する目的=弊害の防止の中身
「選挙運動の期間を長期に亘らない相当の期間に限定し、かつ、その始期を一定して、各候補者が能うかぎり同一の条件の下に選挙運動に従事し得ることとする必要がある。」
期間制限の必要性(候補者間の条件の平等)
「選挙運動をすることができる期間を規制し事前運動を禁止することは、憲法の保障する表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であるということができる」
129条合憲の結論部分
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
